カードローン保証委託規定(株式会社ジャックス) - 新旧対照表
2020年4月1日改定
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契約者(以下、「私」といいます)は、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私がローンの申し込みをした金融機関(以下「金融機関」といいます)【以下略】 | 契約者(以下、「私」といいます)は、次の各条項を承認の上、私がローンの申し込みをした金融機関(以下「金融機関」といいます)【以下略】 |
第3条1項(保証債務の履行) 保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私に対して事前の通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。 |
第3条1項(保証債務の履行) 保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私に対して事前の通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。 |
第6条1項(求償権の事前行使) 私が次の各号の一つでも該当したときは、第3条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。 【①~⑧略】 |
第6条1項(求償権の事前行使) 私が次の各号の一つでも該当したときは、第3条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 【①~⑧略】 |
第6条2項(求償権の事前行使) (削除) |
第6条2項(求償権の事前行使)
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第7条(反社会的勢力の排除) 私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団。 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等。 ⑥社会運動等標榜ゴロ。 ⑦特殊知能暴力集団等。 ⑧前各号の共生者。 ⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等 ⑩その他前各号に準ずる者。 |
第7条(反社会的勢力の排除) 私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団。 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等。 ⑥社会運動等標榜ゴロ。 ⑦特殊知能暴力集団等。 ⑧前各号の共生者。 ⑨その他前各号に準ずる者。 |
第9条(担保の提供) 保証会社から債権保全のために必要な限度において担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、異議を申し立てません。 |
第9条(担保の提供) 保証会社から担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を申立てません。 |
第13条(営業時間の振込みの取扱い) 私は、本契約に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。 |
(追加) |
第14条(本契約の変更) 保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。 ①変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。 ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 |
(追加) |
第15条(管轄裁判所) 私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。 |
第13条(管轄裁判所) 私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |