NEOBANK 住信SBIネット銀行
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カードローン保証委託規定(住信SBIネット銀カード株式会社) - 新旧対照表

2023年6月26日改定

第1条
  1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
第1条
  1. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
第1条
  1. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
第1条
  1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
第1条
  1. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第1条
  1. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
該当なし
第3条
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第2条
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第4条
  1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
第5条
  1. 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
第4条
  1. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
第5条
  1. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
第4条
  1. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条
  1. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
  1. 前条により保証会社が代位弁済した額
  2. 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
  3. 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
  4. 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償債務および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
  1. 前条により保証会社が代位弁済した全額
  2. 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
  3. 上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)による遅延損害金
  4. 保証会社が私に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額
第6条
  1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
  1. 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
  2. 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
  3. 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  4. ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
  5. その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
第7条
  1. 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第 5 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
  1. 銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき
  2. 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、特定調停の申立または民事再生手続開始の申立があったとき
  3. 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  4. 原契約または本契約の条項に違反したとき
  5. 保証会社が過失なく銀行に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けたとき
  6. その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
第6条
  1. 前項の規定により保証委託者が保証会社に対して償還をする場合において、金融機関等が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社に担保を供させ、または保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
第7条
  1. 保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。ただし、私が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、私は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第6条
  1. 前項に規定する場合において、保証委託者は、供託をし、担保を供し、または保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。
第7条2項に含まれる
第7条
  1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条
  1. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条に簡易文書にて記載あり
第8条
  1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
第4条
  1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、本契約に基づく保証を解除されても異議ありません。
第8条
  1. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第4条
  1. 前項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
第9条
  1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
第9条
私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
第9条
  1. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
第9条
  1. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
第9条
  1. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
第9条
  1. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
第9条
  1. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
第9条
  1. 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
第9条
  1. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第9条
  1. 債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。
第10条
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行に服する旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続を行います。
第11条
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条
私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
第12条
  1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第3条
  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第12条
  1. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
第3条
  1. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い信用を毀損し、または業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
第12条
  1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
  1. 第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
  2. 第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
  3. 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
第3条
  1. 私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。
第12条
  1. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第3条
  1. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第13条
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条
  1. 私は、保証会社に対し負担する私の一切の債務に関して、保証会社が必要と認めるときは、保証会社の指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「債権回収会社」といいます)に債権の回収を委託し、債権回収会社が保証会社に代わり私へ請求し、取り立てを行うことに同意するものとします。
  2. 私は、保証会社が私に対して有する一だ切の債権に関して、保証会社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします

第15条
私は、前条第2項に定める場合のほか、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第14条
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第16条
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第15条
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
  1. 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
  2. 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第13条
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、保証会社の WEB サイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき
  2. 変更の内容が、本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に住信SBIネット銀行- 3-2020年4月1日現在係る事情に照らし、合理的なものであるとき
該当なし 第10条
  1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちに成年後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出いたします。
  2. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
  3. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の裁判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出いたします。
  4. 私またはその代理人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
  5. 前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。

2020年4月1日改定

(前文)
私は、次の各条項を承認のうえ、住信SBIネット銀行株式会社(以下「銀行」という。)との、カードローン規定(以下、「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、住信SBIネット銀カード株式会社(以下、「保証会社」という) に保証を委託します。
(前文)
私は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「銀行」という。)との、カードローン規定(以下「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、住信SBIネット銀カード株式会社(以下「保証会社」という) に保証を委託するにあたり、この規定(以下「本規定」という。)における下記条項に従うことに同意するものとします。
(第5条)1項、2項
  1. 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
  2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
(第5条)1項、2項
  1. 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
  2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
(第6条)3項
  1. 上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
(第6条)3項
  1. 上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)による遅延損害金。
(第7条)1項
新設
  1. その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
(第7条)1項
  1. 保証会社が過失なく銀行に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
  2. その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
(第7条)2項
  1. 保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
(第7条)2項
  1. 保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。ただし、私が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には私は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
(第10条)1項、3項、4項、5項
  1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、
    ただちに成年後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
  1. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の裁判を受けている場合、または任意
    後見人の選任がされている場合にも、前項1,2と同様に届出いたします。
  2. 私またはその代理人は、前項1から3の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様
    に届出いたします。
  3. 前項1から4の届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。
(第10条)1項、3項、4項、5項
  1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、
    ただちに成年後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出いたします。
  1. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の裁判を受けている場合、または任意 後見人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出いたします。
  2. 私またはその代理人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様
    に届出いたします。
  3. 前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。
(第13条)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により規定の内容を変更することができるものとします。なお、この規定の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。
(第13条)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、保証会社のWEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(第14条)2項、3項
  1. 私は、保証会社に対して負担する一切の債務に関して、保証会社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
  2. 私は、保証会社が債権回収会社に対して、本条第1項に従い債権の回収を委託し、または第2項に従い 債権を譲渡するにあたり、必要な範囲内において、保証会社が債権回収会社に対し、私の個人情報を与えることに同意するものとします。
(第14条)2項、3項
  1. 私は、保証会社が私に対して有する一切の債権に関して、保証会社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
  2. 削除