カードローン保証委託規定(住信SBIネット銀カード株式会社) - 新旧対照表
2023年6月26日改定
新 | 旧 |
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第1条
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第1条
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第1条
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第1条
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第1条
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第1条
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第2条 保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。 |
該当なし |
第3条 保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。 |
第2条 保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。 |
第4条
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第5条
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第4条
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第5条
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第4条
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第5条
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第5条 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
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第6条 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償債務および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
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第6条
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第7条
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第6条
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第7条
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第6条
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第7条2項に含まれる |
第7条
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第8条 私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。 |
第7条
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第8条に簡易文書にて記載あり |
第8条
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第4条
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第8条
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第4条
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第9条
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第9条 私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。 |
第9条
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第9条
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第9条
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第9条
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第9条
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第9条
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第9条
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第9条
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第10条 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。 |
第11条 私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行に服する旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続を行います。 |
第11条 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。 |
第12条 私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。 |
第12条
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第3条
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第12条
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第3条
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第12条
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第3条
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第12条
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第3条
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第13条 保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。 |
第14条
第15条 私は、前条第2項に定める場合のほか、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。 |
第14条 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。 |
第16条 私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
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第13条 保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、保証会社の WEB サイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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該当なし | 第10条
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2020年4月1日改定
新 | 旧 |
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(前文) 私は、次の各条項を承認のうえ、住信SBIネット銀行株式会社(以下「銀行」という。)との、カードローン規定(以下、「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、住信SBIネット銀カード株式会社(以下、「保証会社」という) に保証を委託します。 |
(前文) 私は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「銀行」という。)との、カードローン規定(以下「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、住信SBIネット銀カード株式会社(以下「保証会社」という) に保証を委託するにあたり、この規定(以下「本規定」という。)における下記条項に従うことに同意するものとします。 |
(第5条)1項、2項
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(第5条)1項、2項
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(第6条)3項
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(第6条)3項
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(第7条)1項 新設
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(第7条)1項
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(第7条)2項
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(第7条)2項
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(第10条)1項、3項、4項、5項
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(第10条)1項、3項、4項、5項
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(第13条) 金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により規定の内容を変更することができるものとします。なお、この規定の内容は保証会社と銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。 |
(第13条) 保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、保証会社のWEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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(第14条)2項、3項
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(第14条)2項、3項
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