NEOBANK 住信SBIネット銀行
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カードローン 保証委託規定(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)_新旧対照表

2021年10月22日改定

(削除) SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
東京都中央区銀座四丁目12番15号

2020年4月1日改定

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社住信SBIネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、カードローン規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。 私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社住信SBI ネット銀行(以下「銀行」という。)との、カードローン規定(以下、「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
  1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
  2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
  3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第1条(委託の範囲)
  1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
  2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
  3. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
(追加)
第3条(債務の弁済
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第2条(債務の弁済) 保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第4条(代位弁済)
  1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
  2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
  3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(代位弁済)
  1. 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
  2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
  3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
前条により保証会社が代位弁済した
保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の
第6条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、は、次の各号に定める求償債務および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
  1. 前条により保証会社が代位弁済した全額。
  2. 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
  3. 記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365 日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
  4. 保証会社がに対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額。
第6条(求償権の事前行使)
  1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
    ①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立、特定調停の申立、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき ④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
  2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合にはローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(求償権の事前行使)
  1. が次の各号のいずれかに該当した場合、は、第5 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
    1. 銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき
    2. 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、特定調停の申立または民事再生手続開始の申立があったとき
    3. 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. 原契約または本契約の条項に違反したとき。
    5. その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
  2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第7条(弁済の充当順序)
  1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
  2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(保証の解約
  1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
条(保証の解除
  1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、本契約に基づく保証を解除されても異議ありません。
  2. 前項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
第9条(報告および調査への協力
  1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
  2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
  3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
  4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
  5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第9条(通知義務等
  1. 私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
  2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示に従います。
  3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
  4. 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
  5. 債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。
(削除) 第10条(成年後見人等の届出)
  1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちに成年後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
  2. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
  3. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の裁判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前項1,2と同様に届出いたします。
  4. 私またはその代理人は、前項1から3の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
  5. 前項1から4の届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。
10条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
11条(公正証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行に服する旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続を行います。
11条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
12条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第条および第条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
12条(反社会的勢力の排除)
  1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
    暴力的な要求行為
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    その他前各号に準ずる行為
  3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
    ①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
    ②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
    ③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
  4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
条(反社会的勢力の排除)
  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。
  4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
13条(権利義務の譲渡等
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
14条(債権の譲渡
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
14条(管轄裁判所
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
15条(管轄裁判所の合意
私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

2017年2月9日から適用

第15条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第15条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。