NEOBANK 住信SBIネット銀行
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インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(法人のお客さま)の改定内容

2020年7月22日改定

第3条(補てんが行われない場合)

前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。

1.略
2.略
3.略
4.略
5.略
6.略
7.略
8.略
9.お客さまが当社に届け出たメールアドレス、住所または電話番号がお客さま以外の者のメールアドレス、住所または電話番号であった場合、または、お客さまの責により、第三者が、お客さまのメールアドレス、住所または電話番号を利用して、お客さまの名義で取引を行うことが可能となっていた場合

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2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と預金取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことについても確認し、同意するものとします。

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第1条(補てんが行われる場合)

当社は、第三者がお客さま(法人のお客さまに限ります。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワード、認証番号表等取引にあたり当社が要求する認証情報(以下「認証情報」といいます。)を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。

  1. お客さまが認証情報の詐取・盗取に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われたこと。
  2. お客さまが当社に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
第1条(補てんが行われる場合)

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。

  1. ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われたこと。
  2. 当社に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
第2条(補てんの対象となる金額)
  1. 前条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降当社へ通知が行われた日までになされた払戻しの額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であり、かつ、お客さまが、お客さまの認証情報を詐取・盗取または払戻しが行われる以前に、次の各号のいずれかに該当していたことを当社が認めた場合には、当社は補てん対象額を減額するものとします。
    ①当社所定のセキュリティ対策を実施していないこと
    ②インターネット・バンキングに使用するパソコン、タブレット、スマートフォン等電子計算機(以下、単に「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していないこと
    ③ 略
    ④ 略
    ⑤インターネット・バンキングに係るパスワードを定期的(少なくとも3か月に一度)に変更していないこと
    ⑥ 略
    その他①~⑥以外の過失があること
  2. 前条および前項の規定は、前条にかかる当社への通知が、認証情報の詐取・盗取が行われた日(当該詐取・盗取が行われた日が明らかでないときは、当該詐取・盗取にかかる認証情報を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
第2条(補てんの対象となる金額)
  1. 前条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であり、かつ、お客様が、お客さまのユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取または払戻しが行われる以前に、次の各号のいずれかに該当していたことを当社が認めた場合には、当社は補てん対象額を減額するものとします。
    ①当社所定のセキュリティ対策を実施していないこと
    ②インターネット・バンキングに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していないこと
    ③ 略
    ④ 略
    ⑤インターネット・バンキングに係るパスワードを定期的(3か月に一度)に変更していないこと
    ⑥ 略
    ⑦①~⑥以外の過失があること
  2. 前条および前項の規定は、前条にかかる当社への通知が、ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取が行われた日(当該詐取・盗取が行われた日が明らかでないときは、当該詐取・盗取にかかるユーザーネーム・各種パスワード・認証番号を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
第3条(補てんが行われない場合)

前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。

  1. お客さまに故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合
    (お客さまの重大な過失となりうる事例)
    • 当社が注意喚起した手口またはそれに類似する手口であると認識し、または容易に認識し得たにもかかわらず、騙されて、認証情報を入力してしまった場合
    • 他人に認証情報を知らせた場合
    • 認証情報を、他人が容易にアクセス可能なお客さまの携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパーソナルコンピュータ、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールやクラウドサービス等)に保存していた場合
    • 身に覚えのない預金残高の変動、ウィルス感染等により、インターネット・バンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識し、または容易に認識し得たにも関わらず、当社への通知を行っていない場合
    • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合
  2. お客さまが他人に譲渡・貸与または担保差入したパーソナルコンピュータの使用により不正な払戻しが発生した場合
  3. お客さまが当社が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合
第3条(補てんが行われない場合)

前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。

  1. お客さまに故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合
    (お客さまの重大な過失となりうる事例)
    • 当社が注意喚起した手口またはそれに類似する手口であると認識し、または容易に認識し得たにもかかわらず、騙されて、ユーザーネーム/パスワード等を入力してしまった場合
    • 他人にユーザーネームやパスワード等を知らせた場合
    • ユーザーネーム、各種パスワード、認証番号、カードの裏面画像や裏面の表の情報等を、他人が容易にアクセス可能なお客さまの携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパーソナルコンピュータ、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールやクラウドサービス等)に保存していた場合
    • 身に覚えのない預金残高の変動、ウィルス感染等により、インターネット・バンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識し、または容易に認識し得たにも関わらず、当社への通知を行われていない場合
    • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合
  2. お客さまが他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピュータの使用により不正な払戻しが発生した場合
  3. お客さまが当社が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合
第5条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。

第5条(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEB上に掲示します。

第6条(規定の変更)

当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
(1)変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第6条(規定の変更)

当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEB上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。


2019年5月27日改定

第1条(補てんが行われる場合)

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。

  1. ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われたこと。
  2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
  3. 当社に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補てんの対象外とします。

  1. お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます)
  2. 法人の代表者に対して払戻しが行われた場合(払戻し先が事業に用いている代表者名義の口座であった場合を含みます)
  3. 法令上定められた方法により本人確認を行う事業者の口座(証券会社の口座や仮想通貨交換業者の口座などを含みます)でお客さまを指定して払戻しが行われた場合(お客さまのアカウントまたは名義を指定して払戻しが行われた場合を含みます)
第1条(補てんが行われる場合)

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。

  1. ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われたこと。
  2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
  3. 当社に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。

2018年12月14日改定

第3条(補てんが行われない場合)

前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。

  1. お客さまに故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合

(お客さまの重大な過失となりうる事例)

  • 当社が注意喚起した手口またはそれに類似する手口であると認識し、または容易に認識し得たにもかかわらず、騙されて、ユーザーネーム/パスワード等を入力してしまった場合
  • 他人にユーザーネームやパスワード等を知らせた場合
  • ユーザーネーム、各種パスワード、認証番号、カードの裏面画像や裏面の表の情報等を、他人が容易にアクセス可能なお客さまの携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパーソナルコンピュータ、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールやクラウドサービス等)に保存していた場合
  • 身に覚えのない預金残高の変動、ウィルス感染等により、インターネット・バンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識し、または容易に認識し得たにも関わらず、当社への通知を行われていない場合
  • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合

(略)

第3条(補てんが行われない場合)

前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。

  • お客さまに故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合

(略)


2015年7月1日改定

第1条(補てんが行われる場合)

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。
(略)

第1条(補てんが行われる場合)

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
(略)