NEOBANK 住信SBIネット銀行
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第一生命NEOBANK特約・個人情報の取扱いに関する同意事項 - 新旧対照表

2023年3月28日改定

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすことにより取引が認められる満15歳未満のお客さまについては、資産形成サービス会員に限られません。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、親権者が第一生命支店の口座をお持ちの場合、年齢要件以外の銀行取引規定第1条第1項の要件を満たす満15歳未満のお子さまについても、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。

(削除)

第10条(満15歳未満の口座管理)

  1. 第2条ただし書きに定める満15歳未満のお子さまの口座開設は、第一生命支店に口座をお持ちの親権者が口座名義人の代理人として行うものであり、また、同口座開設後の取引は、親権者が口座名義人の代理人として行うもの、または親権者による承諾の下で意思能力ある口座名義人が行うものであり、当該口座の預金および取引の結果はすべて口座名義人に帰属するものとします。
  2. 満15歳未満のお子さまの口座開設後、口座名義人が満15歳を迎える前に親権者の第一生命支店の口座を解約する場合は事前に、親権を停止・喪失した場合、親権者でなくなった場合、または親権者が死亡した場合は別の親権者または未成年後見人により速やかに、お子さまの口座を解約するものとします。これに反した場合、解約前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  3. 満15歳未満のお子さまの口座について、口座名義人が満15歳を迎える前に親権者の第一生命支店の口座において取引の全部または一部が制限された場合は、お子さまの口座における取引の全部または一部も制限される場合があります。
  4. 前三項の定めにかかわらず、満15歳未満のお子さまの口座開設後、口座名義人が満15歳を迎えた場合は、自動的に親権者の第一生命支店の口座との連携が解消され、お子さまの口座は、親権者の口座の解約の有無にかかわらず存続し、通常の第一生命支店の口座として取り扱われます。親権者は、口座名義人が満15歳を迎えた際は、当社所定の方法により口座管理を口座名義人に引き継ぐものとします。これに反した場合、引継ぎ前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

10条(規定の変更)

11条(規定の変更)