NEOBANK 住信SBIネット銀行
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デビット利用規定 - 新旧対照表

2021年5月24日改定

     
第2条(用語の定義)
  1. 「決済口座」とは、会員がデビットカード取引を行う支店に開設した代表口座円普通預金口座および/または代表口座外貨普通預金口座をいいます。
  2. 「本サービス」とは、当社が会員からの委託に基づき、決済口座から預金を引き落とすことによって売買等取引債務を弁済するサービスです。
第2条(用語の定義) 
  1. 「代表口座」とは、会員が当社に開設した代表口座円普通預金口座および/または代表口座外貨普通預金口座をいいます。
  2. 「本サービス」とは、当社が会員からの委託に基づき、会員が当社に開設した代表口座から預金を引き落とすことによって売買等取引債務を弁済するサービスです。
第4条(デビットカードの発行と管理)
  1. 当社は、前条の利用契約成立後、会員氏名・デビットカード番号・デビットカードの有効期限等を表示したデビットカードを発行し、これを会員に貸与します。(以下、デビットカードに表示された情報と第6条に定めるデビット暗証番号を総称して「デビットカード情報」といい、デビットカード情報のみの利用もデビットカードの利用に含まれるものとします。)会員1人(法人口座の場合1法人)が支店ごとに借受けられるデビットカード枚数の上限は、当社が別途定めるものとします。
第4条(デビットカードの発行と管理)
  1. 当社は、前条の利用契約成立後、会員氏名・デビットカード番号・デビットカードの有効期限等を表示したデビットカードを発行し、これを会員に貸与します。(以下、デビットカードに表示された情報と第6条に定めるデビット暗証番号を総称して「デビットカード情報」といい、デビットカード情報のみの利用もデビットカードの利用に含まれるものとします。) なお、会員1人(法人口座の場合1法人)が借受けられるデビットカード枚数の上限は、当社が別途定めるものとします。
第6条の2(本人認証サービス)
  1. 会員は、VISA認証サービスもしくはMastercard SecureCode(マスターカードセキュアコード)(以下「本人認証サービス」といいます)に対応した加盟店で電子商取引を行う際、本人認証サービスの設定を行うことを通じてデビットカードごとに登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を入力することにより、本人認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
第6条の2(本人認証サービス)
  1. 会員は、VISA認証サービスもしくはMastercard SecureCode(マスターカードセキュアコード)(以下「本人認証サービス」といいます)に対応した加盟店で電子商取引を行う際、本人認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を入力することにより、本人認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
第8条(利用限度額)
  1. 会員は、決済口座の残高(第10条に定める海外利用である場合を除き、決済口座円普通預金の残高とします)を超えて本サービスを利用することはできません。
第8条(利用限度額)
  1. 会員は、代表口座の残高(第10条に定める海外利用である場合を除き、代表口座円普通預金の残高とします)を超えて本サービスを利用することはできません。
第9条(決済方法)
  1. 当社は、加盟店等からの取引情報の通知を受け付けた場合、会員から当社に対して取引情報に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示にしたがい、取引額を決済口座から引き落とします(以下、この手続きを「暫定支払手続き」といい、引き落とした金額を「暫定引落額」といいます)。なお、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、原則として、取引情報の通知を受け付けず、会員の引落し指示及び弁済委託を承諾しないものとします。
    1. デビットカードの有効期限が満了した後に取引情報の通知を受けた場合
    2. 当該取引情報に含まれる取引額が第8条に定める利用限度額を超過する場合
    3. 当該取引情報に含まれる取引額が当社所定の金額を下回る場合
    4. 当該取引情報が、当社が別途定める利用不能条件に該当する場合
  2. (略)
  3. 通信事情その他の事由により取引情報の通知を当社が受理せず、売上確定通知のみが到達した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知の到達後、直ちに売上確定通知に係る取引額を決済口座から引き落としたうえで加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
  4. 加盟店等の売上処理手続き上の事由等により売上確定通知における取引額が暫定引落額を超過することとなった場合、当社は、会員から当社に対して当該取引額から暫定引落額を減じた金額(以下「不足金額」といいます)の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、不足金額を決済口座から引き落し、引き落とした資金を暫定引落額とあわせて加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
  5. 第3項の場合において会員の決済口座の残高が売上確定通知に示された取引額に満たないときは、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(決済口座の残高にかかわらず、売上確定通知における取引額の全額とします)を立替えることにより、当該売上確定通知にかかる売買取引等債務を弁済するものとします。
  6. (追加) 第4項の場合において会員の決済口座の残高が不足金額に満たないときは、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(決済口座の残高にかかわらず、不足金額の全額とします)を立替えることにより、当該売上確定通知にかかる売買取引等債務を弁済するものとします。

7.当社は、暫定支払手続き完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きに従い暫定引落額を会員の決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、返金対象となる暫定引落額に付利する義務を負いません。

8.当社は、暫定引落額より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きに従いその差額を会員の決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該差額に付利する義務を負いません。

9.当社は、暫定支払手続きが完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、暫定引落額を決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該暫定引落額に付利する義務を負いません。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された金額の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受領後、直ちに暫定支払手続きをとったうえで暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。なお、本項において、会員の決済口座の残高の不足等の理由により暫定支払手続きをとることができない場合、当社は、決済口座の残高にかかわらず、当該売上確定通知における取引額の全額を立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。

10.当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店等に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店等に申し出るものとします。

11.会員は、当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額(以下「立替金」といいいます)について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。なお、その弁済については第12条に定めるとおりとします。

12. 当社は、加盟店等から本サービスの利用に係る売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、すでに当該売買取引等に係る売買取引等債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引等に係る取引額を会員に返還するものとします。

13. 当社は、前項のほか売買取引等に関して会員の決済口座から当社が引き落とした金額を返還する場合、当社所定の手続きにより行うものとします。

第9条(決済方法)
  1. 当社は、加盟店等からの取引情報の通知を受け付けた場合、会員から当社に対して取引情報に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示にしたがい、取引額を代表口座から引き落とします(以下、この手続きを「暫定支払手続き」といい、引き落とした金額を「暫定引落額」といいます)。なお、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、原則として、取引情報の通知を受け付けず、会員の引落し指示及び弁済委託を承諾しないものとします。
    1. デビットカードの有効期限が満了した後に取引情報の通知を受けた場合
    2. 当該取引情報に含まれる取引額が第8条に定める利用限度額を超過する場合
    3. 当該取引情報に含まれる取引額が当社所定の金額を下回る場合
    4. 当該取引情報が、当社が別途定める利用不能条件に該当する場合
  2. (略)
  3. 通信事情その他の事由により取引情報の通知を当社が受理せず、売上確定通知のみが到達した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知の到達後、直ちに売上確定通知に係る取引額を代表口座から引き落としたうえで加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
  4. 加盟店等の売上処理手続き上の事由等により売上確定通知における取引額が暫定引落額を超過することとなった場合、当社は、会員から当社に対して当該取引額から暫定引落額を減じた金額(以下「不足金額」といいます)の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、不足金額を代表口座から引き落し、引き落とした資金を暫定引落額とあわせて加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
  5. 第3項の場合において会員の代表口座の残高が売上確定通知に示された取引額に満たない場合、または前項の場合において会員の代表口座の残高が不足金額に満たない場合、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(第3項の場合にあっては、代表口座の残高にかかわらず、売上確定通知における取引額の全額とします)を立替えることにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。

6.当社は、暫定支払手続き完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きに従い暫定引落額を会員の代表口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、返金対象となる暫定引落額に付利する義務を負いません。

7.当社は、暫定引落額より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きに従いその差額を会員の代表口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該差額に付利する義務を負いません。

8.当社は、暫定支払手続きが完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、暫定引落額を代表口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該暫定引落額に付利する義務を負いません。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された金額の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受領後、直ちに暫定支払手続きをとったうえで暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。なお、本項において、会員の代表口座の残高の不足等の理由により暫定支払手続きをとることができない場合、当社は、代表口座の残高にかかわらず、当該売上確定通知における取引額の全額を立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。

9.当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店等に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店等に申し出るものとします。

10.会員は、当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額(以下「立替金」といいいます)について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。なお、その弁済については第12条に定めるとおりとします。

11.当社は、加盟店等から本サービスの利用に係る売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、すでに当該売買取引等に係る売買取引等債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引等に係る取引額を会員に返還するものとします。

12.当社は、前項のほか売買取引等に関して会員の代表口座から当社が引き落とした金額を返還する場合、当社所定の手続きにより行うものとします。

第10条(海外利用)
  1. 会員は、海外における本サービスの利用に係る取引額の引落し先を、会員がデビットカード取引を行う支店に開設した代表口座円普通預金または当社所定の外国通貨に係る代表口座外貨普通預金のいずれかからあらかじめ当社所定の手続きにより選択するものとします(代表口座外貨普通預金は、当該代表口座外貨普通預金が売買取引に係る外国通貨と同一の外国通貨である場合に限り、選択できるものとします)。なお、会員は、海外における本サービスの利用にあたって海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を負担するものとします。
第10条(海外利用)
  1. 会員は、海外における本サービスの利用に係る取引額の引落し先を、会員の代表口座円普通預金または当社所定の外国通貨に係る代表口座外貨普通預金のいずれかからあらかじめ当社所定の手続きにより選択するものとします(代表口座外貨普通預金は、当該代表口座外貨普通預金が売買取引に係る外国通貨と同一の外国通貨である場合に限り、選択できるものとします)。なお、会員は、海外における本サービスの利用にあたって海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を負担するものとします。
第11条(売買取引等にかかる手数料等)
会員は、売買取引等を行う場合、消費税等の公租公課を負担するほか、当社所定の手数料を支払うものとします。当社は、当社所定の時期に会員の決済口座から手数料を引き落とします。
第11条(売買取引等にかかる手数料等)
会員は、売買取引等を行う場合、消費税等の公租公課を負担するほか、当社所定の手数料を支払うものとします。当社は、当社所定の時期に会員の代表口座から手数料を引き落とします。
第12条(弁済方法の指定)
第9条の第5項または第6項に基づき当社が立替払いを行った場合のほか、本サービスの利用に関連して会員の当社に対する債務が発生した場合、当社は、当社の任意で、会員による弁済の方法を決定することができるものとします。
第12条(弁済方法の指定)
第9条第5項に基づき当社が立替払いを行った場合のほか、本サービスの利用に関連して会員の当社に対する債務が発生した場合、当社は、当社の任意で、会員による弁済の方法を決定することができるものとします。
第14条(本サービスの利用停止等)
  1. 当社は、会員が本規定に違反した場合あるいは違反のおそれがある場合、本サービスの利用状況等からデビットカードの利用が適当でないと判断した場合、立替金の支払いが遅延した場合、当社が預金取引(いずれの支店との取引であるかは問わないものとします。)の全部または一部を停止または強制解約した場合、会員が当社と締結する他の利用契約に基づく本サービスにおいて次の各号の全部または一部の措置がとられた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社所定の方法により、次の各号の全部または一部の措置をとることができるものとします。
    1. 本サービスの利用制限または利用停止
    2. デビットカードの貸与の停止およびデビットカードの返却請求
    3. 加盟店等に対するデビットカード番号等の無効通知
    4. 決済口座の利用停止または強制解約
  2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何ら通知、催告なく当該会員のデビットカードの利用を停止することができるものとします。
    1. 当社所定の届出事項に関して届出を怠った場合
    2. 当社所定の届出事項に関して虚偽の申告をした場合
    3. 本規定の各条項のいずれかに違反した場合
    4. 会員の決済口座が解約された場合
    5. 銀行取引規定第19条第3項各号に該当するに至った場合
第14条(本サービスの利用停止等)
  1. 当社は、会員が本規定に違反した場合あるいは違反のおそれがある場合、本サービスの利用状況等からデビットカードの利用が適当でないと判断した場合、立替金の支払いが遅延した場合、当社が預金取引の全部または一部を停止または強制解約した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社所定の方法により、次の各号の全部または一部の措置をとることができるものとします。
    1. 本サービスの利用制限または利用停止
    2. デビットカードの貸与の停止およびデビットカードの返却請求
    3. 加盟店等に対するデビットカード番号等の無効通知
    4. 代表口座の利用停止または強制解約
  2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何ら通知、催告なく当該会員のデビットカードの利用を停止することができるものとします。
    1. 当社所定の届出事項に関して届出を怠った場合
    2. 当社所定の届出事項に関して虚偽の申告をした場合
    3. 本規定の各条項のいずれかに違反した場合
    4. 会員の代表口座が解約された場合
    5. 銀行取引規定第19条第3項各号に該当するに至った場合
第18条(預金口座の解約禁止)
  1. 会員は、銀行取引規定その他の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の普通預金口座(決済口座以外に会員が当社に開設した普通預金口座を含みます。)を解約することができません。
    1. 第9条第7項、第8項または第9項に定める返金処理の完了前であるとき
    2. 第9条第10項に定める義務が存続しているとき
    3. 第4条第6項に定める調査が継続中であるとき
    4. 暫定支払手続き完了後であって、当社が売上確定通知受領前であるとき
    5. 本サービスを利用した売買取引等に係る債務弁済が完了していないとき
第18条(預金口座の解約禁止)
  1. 会員は、銀行取引規定その他の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の普通預金口座を解約することができません。
    1. 第9条第6項、第7項または第8項に定める返金処理の完了前であるとき
    2. 第9条第10項に定める義務が存続しているとき
    3. 第4条第6項に定める調査が継続中であるとき
    4. 暫定支払手続き完了後であって、当社が売上確定通知受領前であるとき
    5. 本サービスを利用した売買取引等に係る債務弁済が完了していないとき
第21条(相殺)
当社は、会員が当社に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当社に対して有する一切の債権(いずれの支店との取引に関するものかは問わないものとします。)と相殺することができるものとします。
第21条(相殺)
当社は、会員が当社に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当社に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。

2020年4月1日改定

第1条(適用範囲)
お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)とデビットカード取引を行う場合、およびデビットカード取引に付随して発生する事項については、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。
第1条(適用範囲)
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)が提供するデビットサービス(以下「本サービス」といい、次条において定義します)をご利用いただく際に適用されるものとします。また、売買取引等に付随して発生する事項についても、本規定が適用されるものとします。
第6条の2(本人認証サービス)
3. カードの再発行でデビットカード番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。また、認証情報を失念した場合も、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。
第6条の2(本人認証サービス)
3. カードの再発行で会員番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。また、認証情報を失念した場合も、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。
第13条(債権の譲渡)
会員は、当社が会員に対して有する立替金に係る債権等を第三者に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第13条(債権の譲渡)
会員は、当社が会員に対して有する立替金に係る債権等を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第17条(不正使用)
  1. 会員は、盗難、偽造・変造等によりデビットカードまたはデビットカード情報を第三者に不正使用された場合、当該不正使用に起因する一切の事項につき責任を負うものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、第三者によるデビットカードまたはデビットカード情報の不正使用について、デビット盗難補償規定に定める条件を満たす場合は、デビット盗難補償規定が適用されるものとします。
第17条(不正使用)
  1. 会員は、盗難、偽造・変造等によりデビットカードまたはデビットカード情報を第三者に不正使用された場合、当該不正使用に起因する一切の事項につき責任を負うものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、第三者によるデビットカードまたはデビットカード情報の不正使用について、デビットカード盗難補償規定に定める条件を満たす場合は、デビットカード盗難補償規定が適用されるものとします。
第26条(本規定の変更等)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第26条(サービス内容及び本規定の変更等)
  1. サービス内容は当社の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
  2. 本規定は、当社の都合で変更することがあります。規定変更日以降は変更後の規定に従うものとし、 この変更によって生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
  3. 前各項の改廃および変更について、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
第27条(規定の準用
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第27条(準拠法および合意管轄)
  1. 本規定の準拠法は、日本法とします。
  2. 本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年4月1日改定

第1条(適用範囲)
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)が提供するデビットサービス(以下「本サービス」といい、次条において定義します)をご利用いただく際に適用されるものとします。また、売買取引等に付随して発生する事項についても、本規定が適用されるものとします。
第1条(適用範囲)
本規定は、住信SBIネット銀行株式会社(以下「当社」といいます)が提供するVisaデビットサービス(以下「本サービス」といい、次条において定義します)をご利用いただく際に適用されるものとします。また、売買取引等に付随して発生する事項についても、本規定が適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
  1. 「加盟店等」とは、Visa Inc.もしくはMastercard Asia/Pacific Pte.Ltd. (以下「国際提携組織」といいます)と提携した金融機関またはクレジット会社(以下「アクワイヤラ」といいます)の加盟店および当社が指定した(または国際提携組織と提携した金融機関等による)ATM・現金自動入出金機を統括する金融機関等をいいます。
第2条(用語の定義)
本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
  1. 「加盟店等」とは、Visa Inc. (以下「国際提携組織」といいます)と提携した金融機関またはクレジット会社(以下「アクワイヤラ」といいます)の加盟店および当社が指定した(または国際提携組織と提携した金融機関等による)ATM・現金自動入出金機を統括する金融機関等をいいます。
第4条(デビットカードの発行と管理)
  1. 当社は、前条の利用契約成立後、会員氏名・デビットカード番号・デビットカードの有効期限等を表示したデビットカードを発行し、これを会員に貸与します。(以下、デビットカードに表示された情報と第6条に定めるデビット暗証番号を総称して「デビットカード情報」といい、デビットカード情報のみの利用もデビットカードの利用に含まれるものとします。)
    なお、会員1人(法人口座の場合1法人)が借受けられるデビットカード枚数の上限は、当社が別途定めるものとします。
第4条(デビットカードの発行と管理)
  1. 当社は、前条の利用契約成立後、会員氏名・Visaデビット番号・デビットカードの有効期限等を表示したデビットカードを発行し、これを会員に貸与します。(以下、デビットカードに表示された情報と第6条に定めるVisaデビット暗証番号を総称して「デビットカード情報」といい、デビットカード情報のみの利用もデビットカードの利用に含まれるものとします。)
    なお、会員1人(法人口座の場合1法人)が借受けられるデビットカード枚数の上限は、当社が別途定めるものとします。
第4条の2(デビットカードの会費と手数料等)
  1. デビットカードには、国際提携組織により一般カード、プラチナカード等の種類があり、会員は、デビットカードの種類によっては、当社所定の会費を支払うものとします。また、事由の如何を問わず会員が支払った会費は返還されず、会員はこれを異議なく承諾するものとします。なお、会員は、デビットカードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
  2. 会員は、デビットカードの種類に従い当社所定の発行手数料を支払うものとします。また、事由の如何を問わず会員が支払った発行手数料は返還されず、会員はこれを異議なく承諾するものとします。なお、会員がデビットカードの種類の変更及びデビットカード券面の変更を当社に申し出る場合も同様とします。
第4条の2 【新設】
第6条(暗証番号)
  1. 会員は、デビットカードの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、本サービス用の暗証番号(以下「デビット暗証番号」といいます)を当社に登録するものとします。なお、会員はデビット暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はデビット暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、前項により登録されたデビット暗証番号の照会・変更を受け付けません。会員は、デビット暗証番号を失念した場合、あるいはデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きによりデビットカードの再発行を申し込むものとします。
第6条(暗証番号)
  1. 会員は、デビットカードの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、本サービス用の暗証番号(以下「Visaデビット暗証番号」といいます)を当社に登録するものとします。なお、会員はVisaデビット暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はVisaデビット暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、前項により登録されたVisaデビット暗証番号の照会・変更を受け付けません。会員は、Visaデビット暗証番号を失念した場合、あるいはVisaデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きによりデビットカードの再発行を申し込むものとします。
第6条の2(本人認証サービス)
  1. 会員は、VISA認証サービスもしくはMastercard SecureCode(マスターカードセキュアコード)(以下「本人認証サービス」といいます)に対応した加盟店で電子商取引を行う際、本人認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を入力することにより、本人認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
第6条の2(本人認証サービス)
  1. 会員は、VISA認証サービス(以下「本人認証サービス」といいます)に対応した加盟店で電子商取引を行う際、本人認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を入力することにより、本人認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。

2019年1月10日改定

第6条の2(本人認証サービス)
  1. 会員は、VISA認証サービス(以下「本人認証サービス」といいます)に対応した加盟店で電子商取引を行う際、本人認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を入力することにより、本人認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
  2. 会員は、認証情報を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員は認証情報が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. カードの再発行で会員番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。また、認証情報を失念した場合も、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。
  4. 本人認証サービスは、退会、会員資格の取消しまたは喪失により、自動的に利用できなくなります。なお、本人認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
  5. 当社は、WEBサイトに通知するなど所定の方法で会員に通知することにより、本人認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じたとしても、当社に責のある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

2018年6月15日改定

第6条(暗証番号)
  1. 会員は、デビットカードの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、本サービス用の暗証番号(以下「Visaデビット暗証番号」といいます)を当社に登録するものとします。なお、会員はVisaデビット暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はVisaデビット暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、前項により登録されたVisaデビット暗証番号の照会・変更を受け付けません。会員は、Visaデビット暗証番号を失念した場合、あるいはVisaデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きによりデビットカードの再発行を申し込むものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、キャッシュカード暗証番号(キャッシュカード規定に基づき会員から届出られる暗証番号をいいます)を失念した場合の取扱いについては、銀行取引規定第7条が適用されるものとします。
第6条(暗証番号)
  1. 会員は、デビットカードの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、本サービス用の暗証番号(以下「Visaデビット暗証番号」といいます)を当社に登録するものとします。なお、生年月日、電話番号等、第三者に推測されやすい番号をVisaデビット暗証番号として登録しないものとし、当社は、それにより生じた損害について責任を負いません。
  2. 当社は、前項により登録されたVisaデビット暗証番号の照会・変更を受け付けません。会員は、Visaデビット暗証番号を失念した場合、あるいはVisaデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きによりデビットカードの再発行を申し込むものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、キャッシュカード暗証番号(キャッシュカード規定に基づき会員から届出られる暗証番号をいいます)を失念した場合の取扱いについては、銀行取引規定第7条が適用されるものとします。