振込規定の改定内容
2023年8月3日改定
| 変更後 | 変更前 | 
|---|---|
| 第3条(取引日付) 
 | 第3条(取引日付) 
 | 
2022年3月29日改定
| 変更後 | 変更前 | 
|---|---|
| 第1条(適用範囲) インターネットバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、本規定により取扱います。 | 第1条(適用範囲) インターネットバンキング、テレフォンバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、本規定により取扱います。 | 
| 第2条(振込の依頼) 1.インターネットバンキング(以下「バンキングサービス」といいます。)による振込の依頼は、次により取扱います。 | 第2条(振込の依頼) 1.インターネットバンキングまたはテレフォンバンキング(以下「バンキングサービス」といいます。)による振込の依頼は、次により取扱います。 | 
| 削除 | 第3条(取引日付) 2.テレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。 | 
2020年4月1日改定
| 新 | 旧 | 
|---|---|
| お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と振込にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 | (追加) | 
| 第1条(適用範囲) | 第1条(適用範囲) | 
| 第2条(振込の依頼) 
 | 第2条(振込の依頼) 
 | 
| 第3条(取引日付) 
 | 第3条(取引日付) 
 | 
| 第4条(振込契約の成立) 
 | 第4条(振込契約の成立) 
 | 
| 第5条~第10条 略 | 第5条~第10条 略 | 
| 第11条(規定の準用) | 第11条(規定の準用) | 
| 第12条(規定の変更) 
 | 第12条(規定の変更) | 
2019年12月15日改定
| 新 | 旧 | 
|---|---|
| 第3条(取引日付) 
 | 第3条(取引日付) 
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2018年10月9日改定
| 新 | 旧 | 
|---|---|
| 第2条(振込の依頼) 1.~3. 略 
 | 第2条(振込の依頼) 1.~3. 略 
 | 
| 第3条(取引日付) 
 (3)~(4)略 | 第3条(取引日付) 
 (3)~(4)略 | 
| 第4条(振込契約の成立) 
 3.~4. 略 | 第4条(振込契約の成立) 
 3.~4. 略 | 
| 第6条(振込資金の返却) 振込先の金融機関で受取人口座が存在しない等の事由により受取人口座へ入金できない場合、当社は、お客さまより組戻依頼を受けることなく振込資金を組戻し、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡および振込手数料等の返却は行いません。 | 第6条(振込資金の返却) 振込先の金融機関で受取人口座が存在しない等の事由により受取人口座へ入金できない場合、当社は、お客さまより組戻依頼を受けることなく振込資金を組戻し、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡および振込手数料の返却は行いません。 | 
| 第7条(取引内容の照会等) 
 | 第7条(取引内容の照会等) 
 | 
| 第8条(依頼内容の訂正・組戻し) 
 | 第8条(依頼内容の変更・組戻し) 
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| 第10条(手数料) 
 | 第10条(手数料) 
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2018年8月31日改定
| 新 | 旧 | 
|---|---|
| 第1条(適用範囲) インターネットバンキング、テレフォンバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。 | 第1条(適用範囲) インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。 | 
| 第2条(振込の依頼) 
 (略) | 第2条(振込の依頼) 
 (略) | 
| 第3条(取引日付) 
 (略) | 第3条(取引日付) 
 (略) | 
2015年9月28日改定
| 新 | 旧 | 
|---|---|
| 第3条(取引日付) 
 (1)~(3)略 (4)前各号の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合には、振込の依頼および振込予約の依頼について調査を行うことができるものとし、当該調査を行った場合には、振込契約を成立させることに支障がないことの確認が取れた日(ただし、当日受付締切時間終了後および銀行休業日に当該確認が取れた場合はその翌銀行営業日)または前号に定める振込指定日のいずれか遅い日を振込指定日とする振込の依頼または振込予約の依頼としてこれを取扱います。 | 第3条(取引日付) 
 (1)~(3)略 |