定額自動入金サービス利用規定 - 新旧対照表
2024年3月27日改定
改定前 | 改定後 |
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第1条(定額自動入金サービス)
1. 本サービスとは、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合には翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)に、当社所定の当社以外の金融機関の本支店のうちお客さまが指定する金融機関の本支店(以下「引落金融機関」といいます。)におけるお客さまご本人名義の預貯金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替の方法により引き落とし、当社指定の入金日(以下「入金日」といいます。)に、当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金に入金するサービスです。 |
第1条(定額自動入金サービス)
1. 本サービスとは、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合には翌営業日とし、以下「引落日」といいます。)に、当社所定の当社以外の金融機関の本支店のうちお客さまが指定する金融機関の本支店(以下「引落金融機関」といいます。)におけるお客さまご本人名義の預貯金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替の方法により引き落とし、当社指定の入金日(以下「入金日」といいます。)に、当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金(以下「入金口座」といいます。)に入金するサービスです。 |
第2条(引落金融機関等について)
1. 引落日は、毎月5日または27日のうちどちらかとします。 |
第2条(引落金融機関等について)
1. 引落日は、毎月5日または27日(これらの日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のうちどちらかとします。 |
第4条(契約名・契約内容の変更)
2. 引落日または引落口座を変更したい場合、当該引落日または当該引落口座に関する本サービスに係る契約を第5条に従い解約し、再度、第3条に従い本サービスの申込みを行ってください。 |
第4条(契約名・契約内容の変更)
2. 引落日または引落口座を変更したい場合、当該引落日または当該引落口座に関する本サービスに係る契約を第6条に従い解約し、再度、第3条に従い本サービスの申込みを行ってください。 |
(記載なし) |
第5条(手数料)
本サービスの利用にあたっては、当社所定の手数料を、入金口座より引き落とします。 |
(記載なし) |
第7条(本サービスの停止、終了)
3. 前二項の規定にかかわらず、当社は、資金不足等の理由により入金口座から第5条に定める手数料(同日を引落日とする複数件の契約がある場合は、その手数料の総額)の引き落としができなかった場合、お客さまに事前に通知することなく、当該手数料に関する本サービスに係る契約をいずれも強制的に解約させていただくとともに、一部のお取引の制限等を実施させていただく場合がございます。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 |
第7条(当社口座への入金不能時の取扱い)
当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社代表口座円普通預金に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。 |
第8条(当社口座への入金不能時の取扱い)
入金口座において取引が制限されている等の理由により、引落金額を入金口座に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。 |
2023年6月1日改定
新 | 旧 |
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第6条(本サービスの停止、終了)
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第6条(本サービスの停止、終了)
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2020年4月1日改定
新 | 旧 |
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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と定額自動入金サービス(以下「本サービス」といいます。)にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 | (追加) |
第1条(定額自動入金サービス)
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第1条(定額自動入金サービス)
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第2条(引落金融機関等について)
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第2条(引落金融機関等について)
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第3条 略 | 第3条 略 |
第4条(契約名・契約内容の変更)
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第4条([契約名]・契約内容の変更)
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第5条(本サービス利用の休止・再開・解約)
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第5条(本サービス利用の休止・再開・解約)
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第6条(本サービスの停止、終了)
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第6条(本サービスの停止、終了)
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第7条(当社口座への入金不能時の取扱い) 当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社代表口座円普通預金に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。 |
第7条(当社口座への入金不能時の取扱い) 当社に開設されているお客さまご本人名義の代表口座円普通預金において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社代表口座円普通預金に入金できない場合、当社は引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により、資金を返却する場合があります。この場合の振込手数料は、振込手数料の無料回数分にカウントいたしません。また、この場合、当社は、お客さまに事前に告知することなく本サービスの提供を休止するものとし、これによって生じた損害については一切責任を負いません。 |
(削除) | 第8条(システム障害、災害などに関する免責事項) 次の各号の事由により、本サービスの全部または一部の提供に遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
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第8条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第9条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。 |
第9条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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第10条(規定の変更) 当社は、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
(削除) | 第11条(準拠法と管轄) 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |