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目的ローン 保証委託規定(株式会社ジェーシービー)_新旧対照表

2018年10月31日改定

第23条(約款の改定)

私は、本約款が将来改定され、金融機関またはJCBがその内容を通知した後に、私が金融機関との間で原契約に基づく取引をした場合、当該改定内容を承認したものとします。

<ご相談窓口>

  1. ローン商品等についてのお問い合わせ、ご相談は金融機関までご連絡ください。
  2. 本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
● 株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

● 株式会社 日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955  https://www.jicc.co.jp/

第23条(約款の改定)

私は、本約款が将来改定され、金融機関またはJCBがその内容を通知した後に、私が金融機関との間で原契約に基づく取引をした場合、当該改定内容を承認したものとします。

<ご相談窓口>

  1. ローン商品等についてのお問い合わせ、ご相談は金融機関までご連絡ください。
  2. 本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
● 株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/

● 株式会社 日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955  http://www.jicc.co.jp/


2017年8月31日改定

<提携個人信用情報機関>

●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

  • ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
<提携個人信用情報機関>

●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic

  • ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

2017年2月9日改定

第8条 反社会的勢力の排除
  1. 私は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
第8条 反社会的勢力の排除
  1. 私は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
第11条 (通知義務)

私が、その氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、支払い口座、その他JCBへの届出事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面またはJCBが認める方法によりJCBに通知します。また、私は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従います。本項に関する通知を金融機関に行った場合は、当該通知内容は金融機関とJCBが共有するものとします。

第11条 (通知義務)

私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面またはJCBが認める方法によりJCBに通知します。また、本項に関する通知を金融機関に行った場合は、当該通知内容は金融機関とJCBが共有するものとします。

第18条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
  1. 私は、JCBが本項(1)に定める個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
    1. 保証委託契約(本申込を含む。以下同じ。)を含むJCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理(JCBが金融機関との保証契約を継続するか否かの判断を含む。)その他自己との取引上の判断のために、以下の(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の個人情報を収集、利用すること。
      1. 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業等、私が保証委託申込時および変更時に届け出た事項。
第18条 (個人情報の収集、保有、利用、預託)
  1. 私は、JCBが本項(1)に定める個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
    1. 保証委託契約(本申込を含む。以下同じ。)を含むJCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理(JCBが金融機関との保証契約を継続するか否かの判断を含む。)その他自己との取引上の判断のために、以下の(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の個人情報を収集、利用すること。
      1. 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、私が保証委託申込時および変更時に届け出た事項。
第23条(約款の改定)

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社 日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/

  • ※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

<登録情報および登録期間>

登録情報 登録期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報
CIC
左記(2)(3)(4)(5)のいずれかの情報が登録されている期間

JICC
左記(2)(3)(4)(5)のいずれかの情報が登録されている期間
(2)加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実
CIC
当該利用日より6ヵ月間

JICC
当該利用日より6ヵ月以内
(3)保証委託承認日、契約額、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況
CIC
契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内

JICC
契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
(4)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
CIC
当該調査中の期間

JICC
当該調査中の期間
(5)本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報
CIC
登録日より5年以内

JICC
登録日より5年以内
  • 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(4)(5)となります。
  • 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(保証委託承認日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic

  • 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター
  • ※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
第23条(約款の改定)

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部 保証営業推進グループ
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社 日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/

  • ※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

<登録情報および登録期間>

登録情報 登録期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号等、本人確認書類の記号番号等の本人情報
CIC
左記(2)(3)(4)(5)(6)のいずれかの情報が登録されている期間

JICC
左記(2)(3)(4)(5)(6)のいずれかの情報が登録されている期間
(2)加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実
CIC
当該利用日より6ヵ月間

JICC
当該利用日から6ヵ月を超えない期間
(3)保証委託承認日、契約額、貸付残高等の本契約の内容および完済等のその返済状況
CIC
契約期間中および取引終了日から5年以内

JICC
契約継続中および完済日から5年を超えない期間
(4)債務の支払いを延滞した事実
CIC
契約期間中および取引終了日から5年間

JICC
契約継続中および完済日から5年を超えない期間
(5)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
CIC
当該調査中の期間

JICC
当該調査中の期間
(6)本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報
CIC
登録日より5年以内

JICC
登録日から5年を超えない期間
  • ※ 上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(5)(6)となります。
  • ※ 上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

  • ※ KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、JICC
JICC KSC、CIC
  • ※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。