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										保証契約不成立時および保証契約終了後の個人情報の利用 <JCBご相談窓口>株式会社ジェーシービー 業務推進部
 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
 電話番号 03-5778-8370
 <加盟個人信用情報機関>●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
 電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
 ●株式会社 日本信用情報機構(JICC)
 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
 電話番号 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
 
                    ※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。 <登録情報および登録期間> 
                    
                      
                      
                    
                    
                      
                        | 登録情報 | 登録期間 |  
                        | (1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 
                            
                              CIC左記(2)(3)(4)(5)のいずれかの情報が登録されている期間 
 
                              JICC左記(2)(3)(4)(5)のいずれかの情報が登録されている期間 |  
                        | (2)加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 
                            
                              CIC当該利用日より6ヵ月間 
 
                              JICC当該利用日より6ヵ月以内 |  
                        | (3)保証委託承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および完済等のその返済状況 | 
                            
                              CIC契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 
 
                              JICC契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |  
                        | (4)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 
                            
                              CIC当該調査中の期間 
 
                              JICC当該調査中の期間 |  
                        | (5)本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 
                            
                              CIC登録日より5年以内 
 
                              JICC登録日より5年以内 |  
                    ※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(4)(5)となります。※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(保証委託承認日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。 <提携個人信用情報機関>●全国銀行個人信用情報センター
 電話番号 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic
 
                    ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。 ●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。 
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                        | 加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |  
                        | CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |  
                        | JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |  ※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。 | 
										保証契約不成立時および保証契約終了後の個人情報の利用 <JCBご相談窓口>株式会社ジェーシービー ファイナンス営業部営業3グループ
 〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
 電話番号 0422-40-8152
 <加盟個人信用情報機関>●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
 電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
 ●株式会社 日本信用情報機構(JICC)
 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
 電話番号 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/
 
                    ※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。 <登録情報および登録期間> 
                    
                      
                      
                    
                    
                      
                        | 登録情報 | 登録期間 |  
                        | (1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号等、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 
                            
                              CIC左記(2)(3)(4)(5)(6)のいずれかの情報が登録されている期間 
 
                              JICC左記(2)(3)(4)(5)(6)のいずれかの情報が登録されている期間 |  
                        | (2)加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 
                            
                              CIC当該利用日より6ヵ月間 
 
                              JICC当該利用日から6ヵ月を超えない期間 |  
                        | (3)保証委託承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 
                            
                              CIC契約期間中および取引終了日から5年間 
 
                              JICC契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |  
                        | (4)官報において公開されている情報 |  |  
                        | (5)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 
                            
                              CIC当該調査中の期間 
 
                              JICC当該調査中の期間 |  
                        | (6)本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 
                            
                              CIC登録日より5年以内 
 
                              JICC登録日から5年を超えない期間 |  
                    ※ 上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(4)(5)(6)となります。※ 上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。 <提携個人信用情報機関>●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
 電話番号 03-3214-5020
 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
 
                    ※ KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。 ●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。 
                    
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                        | 加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |  
                        | CIC | KSC、JICC | ※ |  
                        | JICC | KSC、CIC | ※ |  ※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。 |