ポイントサービス規定 - 新旧対照表
2024年12月19日改定
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第2条(ポイントの種類) (記載なし) |
第2条(ポイントの種類) ポイントは、以下の「通常ポイント」および「限定ポイント」の2種類とします。 (1)通常ポイント当社所定の交換比率および交換条件で、現金または当社指定の他社が提供するポイントサービスのポイント(以下「現金等」といいます)と交換することができるほか、当社が別途指定する取引またはサービスに利用できるポイントをいいます。 (2)限定ポイント当社が別途指定する取引またはサービスにのみ利用できる、通常ポイントとは有効期限が異なるポイントをいいます。 |
第2条(ポイントの付与) 当社は、当社所定の取引について、当社WEBサイトで公表する所定の条件により、当社が指定する日(以下「ポイント付与日」といいます)にお客さまにポイントを付与できるものとします。なお、いったんポイント付与の対象となる取引が成立した後に取り消され又はその内容が変更された場合、取引に係る引き落としの全部または一部ができなかった場合その他当社がポイントを付与しないことが適当と判断する事由があった場合は、当社は、当該取引についてポイントを付与しません。また、この場合において、既に当該取引についてポイントを付与していた場合は、当社は、別の取引について付与するポイントから当該取引について付与したポイントを差し引くことができるものとします。 |
第3条(ポイントの付与) 当社は、当社所定の取引について、当社WEBサイトで公表する所定の条件により、当社が指定する日(以下「ポイント付与日」といいます)にお客さまにポイントを付与できるものとします。なお、いったんポイント付与の対象となる取引が成立した後に取り消され又はその内容が変更された場合、取引に係る引き落としの全部または一部ができなかった場合その他当社がポイントを付与しないことが適当と判断する事由があった場合は、当社は、当該取引についてポイントを付与しません。また、この場合において、既に当該取引についてポイントを付与していた場合は、当社は、別の取引について付与するポイントから当該取引について付与したポイントを差し引くことができるものとします。 |
第3条(ポイントに係る情報提供) 当社は、当社所定の方法により、保有ポイント数などのお客さまのポイントに係る当社所定の情報を提供します。なお、お客さまは、本条に基づき当社が提供する情報が提供時点の最新の状態を反映したものではない場合があることについて、了承するものとします。 |
第4条(ポイントに係る情報提供) 当社は、当社所定の方法により、保有ポイント数などのお客さまのポイントに係る当社所定の情報を提供します。なお、お客さまは、本条に基づき当社が提供する情報が提供時点の最新の状態を反映したものではない場合があることについて、了承するものとします。 |
第4条(ポイントの利用) 1.お客さまは、当社所定の手続きにより、次条に定める有効期限到来前のポイントを、当社所定の交換比率および交換条件で、現金又は当社指定の他社が提供するポイントサービスのポイント(以下「現金等」といいます)と交換することができます。なお、保有するポイントの一部のみを交換する場合は、有効期限到来前のポイントのうち、付与日の早いものから順に交換の対象となるものとします。 2.ポイントと現金等の交換比率その他の交換条件は、当社WEBサイトに告知することにより、当社が任意に変更できるものとします。 3.お客さまが複数の口座を保有している場合、異なる口座のポイントを合算して利用することはできません。 |
第5条(ポイントの利用) 1.お客さまは、当社所定の手続きにより、通常ポイントを、当社所定の交換比率および交換条件での現金等との交換または当社が別途指定する取引もしくはサービスに利用することができます。また、お客さまは、当社所定の手続きにより、限定ポイントを、当社が別途指定する取引またはサービスにのみ利用することができます。当社が別途指定する取引またはサービスに利用するにあたり、当該取引またはサービスへの利用について関連する規定の定めがある場合は、その定めに従います。なお、保有する通常ポイントの一部のみを交換する場合は、有効期限到来前の通常ポイントのうち、付与日の早いものから順に交換の対象となるものとします。また、当社が別途指定する取引またはサービスに保有するポイントの一部を利用する場合は、有効期限の早いものから順に利用の対象となります。 2.ポイントと現金等の交換比率その他の交換条件及び利用条件は、当社WEBサイトに告知することにより、当社が任意に変更できるものとします。 3.お客さまが複数の口座を保有している場合、異なる口座のポイントを合算して利用することはできません。また、ポイントの交換条件及び利用条件等は、お客さまが口座を保有する支店ごとに異なる場合があります。 |
第5条(ポイントの有効期限) ポイントの有効期限は、ポイント付与日の属する年度の翌々年度末日とします。なお、年度とは、4月1日から翌年3月31日までを指します。有効期限を経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効します。 |
第6条(ポイントの有効期限) 通常ポイントの有効期限は、ポイント付与日の属する年度の翌々年度末日とします。なお、年度とは、4月1日から翌年3月31日までを指します。有効期限を経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効します。限定ポイントの有効期限は、当社が別途定める有効期限とします。 |
第6条(ポイントの失効等) 当社は、以下の各号に該当する場合、ポイントの付与および利用を取り止め、また、お客さまが保有するポイントを失効させることができます。これにより生じた損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。 (1)お客さまが、死亡した場合 (2)お客さまが、当社との取引において違法または不正行為を行った場合 (3)お客さまが、反社会的勢力であると当社が判断した場合 (4)お客さまが、当社に開設された代表口座円普通預金口座を解約した場合 (5)お客さまが、本規約のほか各取引規定に違反した場合 (6)その他、当社がポイント付与もしくは利用の取り止め、またはポイントの失効について適当と判断した場合 |
第7条(ポイントの失効等) 当社は、以下の各号に該当する場合、ポイントの付与および利用を取り止め、また、お客さまが保有するポイントを失効させることができます。これにより生じた損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。 (1)お客さまが、死亡した場合 (2)お客さまが、当社との取引において違法または不正行為を行った場合 (3)お客さまが、反社会的勢力であると当社が判断した場合 (4)お客さまが、当社に開設された代表口座円普通預金口座を解約した場合 (5)お客さまが、本規約のほか各取引規定に違反した場合 (6)その他、当社がポイント付与もしくは利用の取り止め、またはポイントの失効について適当と判断した場合 |
第7条(ポイントの補てん) 当社は、第三者による不正利用等により、お客さまのポイントが使用された場合、当社の判断により当該ポイントの全部または一部を補てんすることがあります。 |
第8条(ポイントの補てん) 当社は、第三者による不正利用等により、お客さまのポイントが使用された場合、当社の判断により当該ポイントの全部または一部を補てんすることがあります。 |
第8条(疑義) ポイントの付与、利用履歴や有効期限等、ポイントに係る情報に疑義が生じた場合は、当社が管理する情報を真正なものとして取り扱います。その他、本サービスについて生ずる疑義は、当社の裁量においてその取扱いを決定するものとします。 |
第9条(疑義) ポイントの付与、利用履歴や有効期限等、ポイントに係る情報に疑義が生じた場合は、当社が管理する情報を真正なものとして取り扱います。その他、本サービスについて生ずる疑義は、当社の裁量においてその取扱いを決定するものとします。 |
第9条(サービスの終了等) 当社は、当社WEBサイトに一定期間告知することにより、何ら責任を負うことなく、いつでも本サービスを変更し、または本サービスの一部または全部を停止ないし終了することができるものとします。 |
第10条(サービスの終了等) 当社は、当社WEBサイトに一定期間告知することにより、何ら責任を負うことなく、いつでも本サービスを変更し、または本サービスの一部または全部を停止ないし終了することができるものとします。 |
第10条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第11条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第11条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。 (1)変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 |
第12条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。 (1)変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 |