NEOBANK 住信SBIネット銀行
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SBIレミット特約 - 新旧対照表

2025年2月7日改定

第9条(銀行取引画面・各規定の多言語翻訳)

1. (略)

2. (略)

3.お客さまの選択に基づかず、機械的に、第1項の機械翻訳機能を利用する行為等、機械翻訳機能に対してプログラムを使用する行為を禁止します。

4.前項に違反した場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引の全部または一部を停止することができます。また、前項に違反したことにより、当社に対して損害を生じさせた場合、お客さまは、当社に対して、当該損害を賠償するものとします。

5.当社は、お客さまに事前に通知することなく、第1項の機械翻訳機能の全部または一部を追加、変更または終了することがあります。また、当社は、サービス運営上の都合により、第1項の機械翻訳機能の全部または一部を一時的に停止することがあります。

第9条(銀行取引画面・各規定の多言語翻訳)

1. (略)

2. (略)

(追加)


2024年1月26日改定

第2条(ご利用いただけるかた)

1. 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、SBIレミット支店の口座開設申込および利用をすることができるのは以下の要件をすべて満たすお客さまとします。

  1. 満18歳以上の個人のお客さま
  2. 外為法および所得税法における日本の居住者であるお客さま
  3. 実特法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)における特定居住地国が日本のみであるお客さま
  4. 口座開設時にSBIレミット株式会社(以下「SBIレミット」といいます。)が提供する国際送金サービスに係る代理店である監理団体に所属する技能実習生、または、同サービスに係る代理店である登録支援機関に所属する特定技能外国人であるお客さま
  5. SBIレミットの国際送金サービスに係るサービス会員であるお客さま

第2条(ご利用いただけるかた)

1. 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、SBIレミット支店の口座開設申込および利用をすることができるのは以下の要件をすべて満たすお客さまとします。

  1. 満18歳以上の個人のお客さま
  2. 外為法および所得税法における日本の居住者であるお客さま
  3. 実特法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)における特定居住地国が日本のみであるお客さま
  4. 口座開設時にSBIレミット株式会社(以下「SBIレミット」といいます。)が提供する国際送金サービスに係る代理店である監理団体に所属する団体監理型技能実習生であるお客さま
  5. SBIレミットの国際送金サービスに係るサービス会員であるお客さま