NEOBANK 住信SBIネット銀行
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店頭為替証拠金取引規定 - 新旧対照表

2023年6月1日改定

第24条(禁止行為)
お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。なお、お客さまの行為が以下の各号に該当するかどうかの判断は当社が合理的な根拠に基づき合理的にこれを行うものとし、お客さまは当社の判断に従うものとします。なお、当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、お客さまからの新規注文の受付停止のほか、お客さまについて本取引の一部または全部を制限することができるものとします。
以下略
第24条(禁止行為)
お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。なお、お客さまの行為が以下の各号に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客さまは当社の判断に従うものとします。なお、当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、お客さまからの新規注文の受付停止のほか、お客さまについて本取引の一部または全部を制限することができるものとします。
以下略

2022年10月20日改定

第3条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
  1. 日本国内に居住する満18歳以上かつ80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている事業者であること
第3条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
  1. 日本国内に居住する20歳以上かつ80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている事業者であること

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と店頭為替証拠金取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)
第1条(店頭為替証拠金取引)
  1. お客さまと当社は、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する店頭為替証拠金取引を行います。
  2. お客さまは、本規定に基づく本取引を開始するにあたっては、あらかじめ、店頭為替証拠金取引口座(以下「証拠金口座」といいます。)を開設するものとし、お客さまが本取引を行うために当社に預託する金銭ならびに本取引について反対売買を行った場合の差損益金その他授受する金銭は、すべてこの証拠金口座で処理するものとします。
  3. お客さまは、取引説明書および本規定の内容を承諾し、また取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
4.~5. 略
第1条(店頭為替証拠金取引)
  1. お客さまと当社は、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する店頭為替証拠金取引(以下「証拠金取引」といいます。)を行います。
  2. お客さまは、本規定に基づく当社とお客さまとの間の証拠金取引(以下「本取引」といいます。)を開始するにあたっては、あらかじめ、店頭為替証拠金取引口座(以下「証拠金口座」といいます。)を開設するものとし、お客さまが本取引を行うために当社に預託する金銭ならびに本取引について反対売買を行った場合の差損益金その他授受する金銭は、すべてこの証拠金口座で処理するものとします。
  3. お客さまは、取引説明書および本規定の内容を承諾し、また証拠金取引の仕組みおよびリスクを十分に理解して、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
4.~5. 略
第2条(定義)
  1. 本規定における「為替取引営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定める日の当社が定める取引開始時刻から取引終了時刻までとします。
  2. 本規定における「取引証拠金」とは、当社が別途定める最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいい、為替取引営業日終了時点において、最低取引単位を当社が適用する為替レートにて換算した額に、当社所定の割合(以下「証拠金率」といいます。)を乗じて算出される金額をいいます。また、「必要証拠金」とは、この取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
3.~5. 略
  1. 本規定における「ロールオーバー」とは未決済建玉の当初の決済日を1営業日(国内の金融機関の営業日をいいます。)繰り延べる取引で、「スワップポイント」とはこの取引により生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
第2条(定義)
  1. 本規定における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定める日とします。
  2. 本規定における「取引証拠金」とは、当社が別途定める最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいいます。また、「必要証拠金」とは、この取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
3.~5. 略
  1. 本規定における「ロールオーバー」とは未決済建玉の当初の決済日を1営業日繰り延べる取引で、「スワップポイント」とはこの取引により生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
第3条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
(1)~(3) 略
  1. 取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
  2. 当社からお客さまに対して、電子メールおよび電話で連絡が常時とれること
(7)~(8) 略
第3条(証拠金口座の開設)
お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
(1)~(3) 略
  1. 証拠金取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
  2. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
(7)~(8) 略
第4条~第5条 略 第4条~第5条 略
第6条(注文および注文の有効期限)
1.~2. 略
  1. お客さまは、実質証拠金の額から次の各号の合計額を差し引いた額の範囲内において、新規の注文を行うことができるものとします。
    1. 未決済建玉に係る必要証拠金の額
    2. 発注済みの未約定の新規注文に係る必要証拠金の額
第6条(注文および注文の有効期限)
1.~2. 略
  1. お客さまは、実質証拠金の額から次の各号の合計額を差し引いた額の範囲内において、新規の注文を行うことができるものとします。
    1. 未決済建玉に係る必要証拠金の額
    2. 発注済みの未約定の新規注文に係る取引証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額
第7条 略 第7条 略
第8条(注文の取消・変更および約定内容の修正)
1.~3. 略
  1. 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レート外国為替市場の実勢レートとが大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた場合に、当該注文の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
第8条(注文の取消・変更および約定内容の修正)
1.~3. 略
  1. 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レート外国為替市場の実勢レートとが大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた場合に、当該注文の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
第9条~第10条 略 第9条~第10条 略
第11条(取引証拠金)
  1. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、必要証拠金以上の額を、お客さまの代表口座円普通預金から証拠金口座へ振替えることにより、預託するものとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
  2. 当社は、お客さまに事前に通知することなく証拠金率を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。当社が取引証拠金の額を変更したときは、お客さまがすでに保有する未決済建玉に対しても、変更後の取引証拠金を適用するものとします。
第11条(取引証拠金)
  1. 1. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の為替レートを適用して算出した取引金額(想定元本)に当社が別途定める割合を乗じた必要証拠金以上の額を、お客さまの代表口座円普通預金から証拠金口座へ振替えることにより、預託するものとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
  2. 当社は、お客さまに事前に通知することなく前項の割合を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。当社が取引証拠金の額を変更したときは、お客さまがすでに保有する未決済建玉に対しても、変更後の取引証拠金を適用するものとします。
第12条 略 第12条 略
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. 当社は、為替取引営業日終了時点において、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、前項の為替取引営業日の翌為替取引営業日の当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを前項の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  5. 前項により相殺する場合、第17条第2項によるものとします。
6.~7. 略
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. 当社は、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  5. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
6.~7. 略
第14条(ロスカットルール)
  1. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、第13条第4項ないし第6項と同様とします。
(削除)
(削除)
  1. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
第14条(ロスカットルール)
  1. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
  3. 本条第2項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  4. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
第15条~第16条 略 第15条~第16条 略
第17条(差引計算)

  1. (削除)
  2. 前項による相殺に係る差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を差引計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の差引計算実行時の相場を適用するものとします。
第17条(差引計算)
  1. 前項の相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わりお客さまが預託した各種預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
  2. 前二項による相殺に係る差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を差引計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の差引計算実行時の相場を適用するものとします。
第18条~第24条 略 第18条~第24条 略
第25条(解約)
  1. 第24条または銀行取引規定第19条第3項の規定にもとづき本取引を停止する場合には、当社はお客さまのすべての未決済建玉を決済するために必要な反対売買を、お客さまに通知することなく、お客さまの計算において任意に行い、証拠金口座を解約することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
第25条(解約)
  1. 銀行取引規定第19条第3項の規定にもとづき本取引を停止する場合には、当社はお客さまのすべての未決済建玉を決済するために必要な反対売買を、お客さまに通知することなく、お客さまの計算において任意に行い、証拠金口座を解約することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。またその決済の結果、残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
(削除) 第26条(免責事項)
  1. 次の各号の事由により、本取引の取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、本取引の取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
    3. 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
  2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
26条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
27条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの商品の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
27条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
28条(規定の準用)
本取引に係る債務の期限の利益喪失、告知、通知の方法、届出事項の変更、口座の解約、取引の制限、本取引に係る債権等の譲渡・質入れ等の禁止、準拠法、合意管轄その他、この規定に定めのない事項については、銀行取引規定その他当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

2018年8月31日改定

第1条(店頭為替証拠金取引)

(略)

  1. お客さまは当社インターネットバンキングを利用してのみ、本取引を行うことができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による本取引を行うことはできません。
第1条(店頭為替証拠金取引)

(略)

  1. お客さまは当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用してのみ、本取引を行うことができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による本取引を行うことはできません。
第6条(注文および注文の有効期限)
  1. お客さまは、注文の都度、次の事項を、当社WEBサイトに入力することにより、当社に明示します。

(略)

第6条(注文および注文の有効期限)
  1. お客さまは、注文の都度、次の事項を、当社WEBサイト・モバイルサイトに入力することにより、当社に明示します。

(略)

第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)

(略)

  1. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認等は、お客さまが当社WEBサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)

(略)

  1. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認等は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。

2017年1月31日改定

第24条(禁止行為)

お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。なお、お客さまの行為が以下の各号に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客さまは当社の判断に従うものとします。なお、当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、お客さまからの新規注文の受付停止のほか、お客さまについて本取引の一部または全部を制限することができるものとします。

  1. 本取引に際して当社が提供する情報を第三者に開示、譲渡する目的で利用する行為
  2. 本取引に際して当社が提供する情報を加工または再利用する行為
  3. 本取引のために当社が提供する取引システム(ソフトウェアを含み、以下「本システム」といいます。)において、本システムの使用上は通常実行できない、または当社が想定しえない取引を行う行為
  4. 本システム以外のものを用いて本取引を行う行為
  5. 本システムを改変する行為
  6. 取引の如何に拘わらず、本システムに過大な負担を強いる行為
  7. 短時間もしくは合理性を超える頻度で、本システムにアクセスし、または本取引に係る注文を行う行為
  8. 本システムもしくは本システムの運用に対して影響を及ぼす、または他のお客さまの取引や当社が行うカバー取引等に影響を及ぼす行為
  9. 当社もしくはお客さまの通信機器、通信回線、システム機器等またはインターネットの脆弱性、インターバンク市場等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
  10. 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
  11. 上記各号に掲げる行為を行い、または行った者と客観的に関連共同し、またはこれを幇助する行為
  12. その他、当社とお客さま、または他のお客さまとの円滑な取引に支障をきたす行為
条項無し。

2012年8月30日改定

第3条(証拠金口座の開設)

お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

  1. 当社に代表口座円普通預金を開設し、お客さまの届出事項が正確に登録されていること
  2. 日本国内に居住する20歳以上かつ80歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内に本店もしくは支店が登記されている事業者であること
  3. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
  4. 証拠金取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
  5. インターネットを利用できること
  6. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
  7. 当社が定める取引基準を満たすこと
  8. その他当社が必要と定める要件
第3条(証拠金口座の開設)

お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。
なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

  1. 当社に代表口座円普通預金を開設し、お客さまの届出事項が正確に登録されていること
  2. 未成年者でないこと
  3. 日本国内に居住していること
  4. 本規定その他の当社の定める本取引に関する取決めに同意すること
  5. 証拠金取引の仕組みおよびリスクを十分に理解し、自己の責任と判断において本取引を行えること
  6. インターネットを利用できること
  7. 当社よりお客さまあてに、電子メールおよび電話での連絡が常時とれること
  8. 当社が定める取引基準を満たすこと
  9. その他当社が必要と定める要件

2011年9月30日改定

第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. 当社は、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については当社は責任を負いません。
  5. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
  6. 本条第4項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  7. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認等は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. 当社は、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認等は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。
第14条(ロスカットルール)
  1. 当社は、第10条第1項に定める値洗い計算により、お客さまの実質証拠金の額が未決済建玉に係る必要証拠金の額に対して当社が取引説明書において定める基準(以下「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、お客さまの損失を限定することを目的として、お客さまに通知することなく、直ちに未決済建玉の全部または一部を決済するために必要な反対売買を、お客さまの計算において任意に行うものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 前項による決済の結果、預託額を超える損失が発生し、お客さまがこの損失を当社に支払う義務が生じた場合には、当社は、この損失額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とをいつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。なお、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 前項により相殺する場合、外国為替相場については当社の相殺実行時の相場を適用するものとします。
  4. 本条第2項の相殺後においてもお客さまの当社に対する債務が存在する場合には、お客さまは当社に対し、その額を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  5. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。
第14条(ロスカットルール)
  1. 当社は、第10条第1項に定める値洗い計算により、お客さまの実質証拠金の額が未決済建玉に係る必要証拠金の額に対して当社が取引説明書において定める基準(以下「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、お客さまの損失を限定することを目的として、お客さまに通知することなく、直ちに未決済建玉の全部または一部を決済するために必要な反対売買を、お客さまの計算において任意に行うものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 前項による決済の結果、残債務が生じた場合には、当社は、お客さまに通知することなく、お客さま名義の当社に対する預金よりその額に相当する金額を引落し、当該債務の弁済にあてるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 前項によってもなお残債務が生じた場合には、お客さまは当社にその額に相当する金銭を当社所定の方法により直ちに支払うものとします。
  4. 当社は、ロスカット条件を当社の判断によって変更できるものとします。

2010年7月31日改定

第11条(取引証拠金)
  1. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の為替レートを適用して算出した取引金額(想定元本)に当社が別途定める割合を乗じた必要証拠金以上の額を、お客さまの代表口座円普通預金から証拠金口座へ振替えることにより、預託するものとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
  2. 当社は、お客さまに事前に通知することなく前項の割合を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。当社が取引証拠金の額を変更したときは、お客さまがすでに保有する未決済建玉に対しても、変更後の取引証拠金を適用するものとします。
  3. お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に係る取引証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
第11条(取引証拠金)
  1. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社が別途定める取引証拠金に基づき算定される当該注文に対応する必要証拠金以上の額を、お客さまの代表口座円普通預金から証拠金口座へ振替えることにより、預託するものとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
  2. 当社は、お客さまに事前に通知することなく取引証拠金の額を変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。当社が取引証拠金の額を変更したときは、お客さまがすでに保有する未決済建玉に対しても、変更後の取引証拠金を適用するものとします。
  3. お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に係る取引証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
  1. 当社は、お客さまの実質証拠金額が、当社所定の為替レートにて換算した取引金額(想定元本)の一定割合を満たさず、預託額に不足が生じている場合は、お客さまに、本取引システム上に、不足額が発生した旨および当該不足額を通知します。
  2. お客さまは、当社が定める時刻までに、当該不足額以上の金額を当社が定める方法にて証拠金口座へ追加預託するものとします。お客さまが当該追加預託を行わない場合、お客さまは当社が定める時刻までに、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
  3. 前項に定めた追加預託または転売もしくは買戻しを当日の当社が定める時刻に確認できない場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、お客さまの未決済建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客さまの計算において任意に行うことができるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認等は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。
(左記条文追加、以下条番号繰上げ)