店頭為替証拠金取引規定 - 新旧対照表
2023年6月1日改定
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第24条(禁止行為) お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。なお、お客さまの行為が以下の各号に該当するかどうかの判断は当社が合理的な根拠に基づき合理的にこれを行うものとし、お客さまは当社の判断に従うものとします。なお、当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、お客さまからの新規注文の受付停止のほか、お客さまについて本取引の一部または全部を制限することができるものとします。 以下略 |
第24条(禁止行為) お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。なお、お客さまの行為が以下の各号に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客さまは当社の判断に従うものとします。なお、当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、お客さまからの新規注文の受付停止のほか、お客さまについて本取引の一部または全部を制限することができるものとします。 以下略 |
2022年10月20日改定
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第3条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
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第3条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
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2020年4月1日改定
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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と店頭為替証拠金取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 | (追加) |
第1条(店頭為替証拠金取引)
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第1条(店頭為替証拠金取引)
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第2条(定義)
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第2条(定義)
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第3条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。 (1)~(3) 略
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第3条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。 (1)~(3) 略
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第4条~第5条 略 | 第4条~第5条 略 |
第6条(注文および注文の有効期限) 1.~2. 略
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第6条(注文および注文の有効期限) 1.~2. 略
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第7条 略 | 第7条 略 |
第8条(注文の取消・変更および約定内容の修正) 1.~3. 略
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第8条(注文の取消・変更および約定内容の修正) 1.~3. 略
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第9条~第10条 略 | 第9条~第10条 略 |
第11条(取引証拠金)
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第11条(取引証拠金)
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第12条 略 | 第12条 略 |
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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第14条(ロスカットルール)
(削除)
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第14条(ロスカットルール)
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第15条~第16条 略 | 第15条~第16条 略 |
第17条(差引計算)
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第17条(差引計算)
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第18条~第24条 略 | 第18条~第24条 略 |
第25条(解約)
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第25条(解約)
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(削除) | 第26条(免責事項)
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第26条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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第27条(規定の変更) 当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの商品の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。 |
第27条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第28条(規定の準用) 本取引に係る債務の期限の利益喪失、告知、通知の方法、届出事項の変更、口座の解約、取引の制限、本取引に係る債権等の譲渡・質入れ等の禁止、準拠法、合意管轄その他、この規定に定めのない事項については、銀行取引規定その他当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。 |
2018年8月31日改定
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第1条(店頭為替証拠金取引) (略)
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第1条(店頭為替証拠金取引) (略)
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第6条(注文および注文の有効期限)
(略) |
第6条(注文および注文の有効期限)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ) (略)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ) (略)
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2017年1月31日改定
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第24条(禁止行為) お客さまは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。なお、お客さまの行為が以下の各号に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客さまは当社の判断に従うものとします。なお、当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、お客さまからの新規注文の受付停止のほか、お客さまについて本取引の一部または全部を制限することができるものとします。
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条項無し。 |
2012年8月30日改定
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第3条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
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第3条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
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2011年9月30日改定
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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第14条(ロスカットルール)
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第14条(ロスカットルール)
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2010年7月31日改定
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第11条(取引証拠金)
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第11条(取引証拠金)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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(左記条文追加、以下条番号繰上げ) |