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総合振込(ダイアルアップ接続(FB方式))サービス利用規定 - 新旧対照表

2020年11月9日改定

第1条(総合振込(ダイアルアップ接続(FB方式))サービスの内容等)
  1. サービスの内容
    1. 本規定でいう「総合振込(ダイアルアップ接続(FB方式))サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、当社に対し所定の申込手続を完了した方(以下「お客さま」といいます)が、ダイアルアップ接続によりあらかじめお客さまが指定したお客さま名義の預金口座(以下「支払指定口座」という)から振込資金を引落しのうえ、お客さまが指定した当社または全銀システム加盟の金融機関の国内本支店の預金口座あての振込を依頼するサービスをいいます。
    2. 本規定でいう「ダイヤルアップ接続」(以下「FB方式」といいます。)とは、お客さまが、当社との取引に関するデータをお客さまのパソコン等(以下「使用端末」といいます。)からデータ伝送により授受し、本サービスに関する依頼を行う方法をいいます。
  2. 本人確認手段
    1. 本サービスのご利用にあたっては、センター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーその他必要な事項を当社に届出てください。また、当社は、お客さまにダイアルアップ接続用のID・パスワード、当社の電話番号、IPアドレス等の情報を通知します(以下、お客さまが届出た内容と当社が通知した内容を総称して、「本人確認情報」といいます)。FB方式により本サービスを利用する場合、当社はお客さまによる本サービスの利用において、本人確認情報の一致を確認して本人確認を行います。
    2. 前号の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 本サービスの依頼
    1. お客さまは、本サービスにおいては、振込指定日の前営業日までに振込代り金を支払指定口座に入金することとします。当社は、払戻請求書等の提出を受けることなく、振込代り金を支払指定口座から自動的に引落します。また、領収書等は発行しないものとします。
    2. 前号に定める引落しができなかった場合(支払指定口座の解約や、預金の差押え等の場合のほか、やむをえない事情により当社が支払を不適当と認めた場合も含みます。)、お客さまからの振込依頼は取消されたものとして取り扱いができるものとします。
    3. 振込依頼内容の訂正・組戻
      ①本サービスにおいて振込依頼の伝送後にその依頼内容を訂正し、または取りやめる場合(いずれの場合も当社が認める場合に限ります。)には、次の訂正または組戻しの手続きにより取扱います。
      ア.~ウ. 略
      前号の訂正または組戻しの取扱い、ならびに組戻しされた振込資金の返却について、組戻しの依頼内容を相当の注意をもって確認のうえ手続きしたときは、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
      ③ 略
  4. 手数料
    1. 振込等の依頼内容変更・組戻しにあたっては当社所定の手数料をいただきます。
      (削除)
  5. サービスの取扱時間
    本サービスの取扱時間は当社が別途定める時間内とします。
    (削除)
第1条(総合振込(ダイアルアップ接続(FB方式))サービスの内容等)
  1. サービスの内容
    この規定でいう「総合振込(ダイアルアップ接続(FB方式))サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、当社に対し所定の申込手続を完了した方(以下「お客さま」といいます)が、当社との取引に関するデータをお客さまのパソコン等(以下「使用端末」といいます)からデータ伝送により授受し、あらかじめお客さまが指定したお客さま名義の預金口座(以下「支払指定口座」という)から振込資金を引落しのうえ、お客さまが指定した当社または全銀システム加盟の金融機関の国内本支店の預金口座あての振込を依頼するサービスをいいます。
    (追加)
  2. 本人確認手段
    1. 本サービスのご利用にあたっては、センター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーその他必要な事項を当社に届出てください。また、当社は、お客さまにダイアルアップ接続用のID・パスワード、当社の電話番号、IPアドレス等の情報を通知します(以下、お客さまが届出た内容と当社が通知した内容を総称して、「本人確認情報」といいます)。
    2. 前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 本サービスの依頼
    1. お客さまは、本サービスにおいては、振込指定日の前営業日までに振込代り金を支払口座に入金することとします。当社は、払戻請求書等の提出を受けることなく、振込代り金を支払指定口座から自動的に引落します。また、領収書等は発行しないものとします。
    2. 前項に定める引落しができなかった場合(支払指定口座の解約や、預金の差押え等の場合のほか、やむをえない事情により当社が支払を不適当と認めた場合も含みます。)、お客さまからの振込依頼は取消されたものとして取り扱いができるものとします。
    3. 振込依頼内容の変更・組戻
      ①本サービスにおいて振込依頼の伝送後にその依頼内容を変更し、または取りやめる場合(いずれの場合も当社が認める場合に限ります。)には、次の訂正または組戻しの手続きにより取扱います。
      ア.~ウ. 略
      前項の訂正または組戻しの取扱い、ならびに組戻しされた振込資金の返却について、組戻しの依頼内容を相当の注意をもって確認のうえ手続きしたときは、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
      ③ 略
  4. 手数料
    1. 振込等の依頼内容変更・組戻しにあたっては当社所定の手数料をいただきます。
    2. 当社は、基本手数料その他本サービス利用にかかる手数料を、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。
  5. サービスの取扱時間
    本サービスの取扱時間は当社が別途定める時間内とします。ただし、当社はお客さまに事前に通知することなく取扱時間を変更する場合があります。
  6. サービス種類・内容の変更
    この契約におけるサービス種類・内容は当社の都合で変更されることがあります。
第2条(解約等)
  1. 本サービスの利用に係る契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の方法によるものとします。
  2. 支払指定口座、手数料引落口座が解約された場合には、本サービス利用契約も解約されたものとみなします。
  3. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも本サービス利用契約を解約することができます。この場合、当社がお客さまにその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
    1. お客さまの当社に対する預金債権、その他債権または当社に預託する資産もしくは債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき

    2. (削除)
  4. 前項に基づき本サービス利用契約が解約されたときは、お客さまは未払いの手数料その他本規定に基づく一切の債務について、期限の利益を喪失し、直ちに全額を支払うものとします。
第2条(解約等)
  1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面によるものとします。
  2. 申込口座、手数料引落口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
  3. お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも本サービス利用契約を解約することができます。この場合、当社がお客さまにその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。

    1. (追加)
    2. 電子メールアドレスを保有しなくなったとき

    3. (追加)
第3条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、振込規定、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第3条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
第4条(規定の変更等)
第4条(規定の変更等)
(削除) 第5条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、期間満了の30日前までにお客さままたは当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。