NEOBANK 住信SBIネット銀行
ウィンドウを閉じる

実質的支配者の確認フロー

  1. 実質的支配者とは
  2. 確認(事業形態)
  3. 確認(議決権保有)
  4. 確認(影響力・配当受領確認)
  5. 確認(支配的影響)
  6. 確認(配当受領権利)
  7. 結果

直接または間接(※1)に、議決権の50%超を保有する個人、国、地方公共団体、上場企業、上場企業の子会社はいますか?

議決権を保有する法人がある場合は、「法人を通じて議決権を間接保有する個人の方」が、間接保有により実質的支配者となることがあります。 間接保有とは、「自身が議決権の50%超を保有する法人」を通じて、間接的に議決権を保有していることを指します。

間接保有の具体的な例は下記を参照してください。

(例1)間接保有の議決権だけ保有している場合

C氏は、A社の50%超の議決権を保有している実質的支配者です。
C氏は、A社の議決権を直接保有していませんが、B社(自身が議決権の50%超を保有する法人)を通じてA社の議決権の60%を間接保有しています。

(例2)直接保有と間接保有の両方の議決権を保有している場合

F氏は、D社の25%超の議決権を保有している実質的支配者です。
F氏は、D社の議決権を10%直接保有し、さらにE社(自身が議決権の50%超を保有する法人)を通じてD社の議決権の20%を間接保有しています。
F氏の保有するD社の議決権は、直接保有10%+間接保有20%=計30% です。