2011年7月1日
住信SBIネット銀行 株式会社
ネットローン規定の一部改定のお知らせ
2011年9月1日付で、ネットローン規定を一部改定いたします。改定項目は以下のとおりです。
改定後 |
改定前 |
第9条(期限の利益の喪失)2
- お客さまが第9条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
第9条の2(反社会的勢力の排除)
- お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 第9条2項1号の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をすることができません。また、当社に損害が生じたときには、お客さまがその責任を負うものとします。
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第9条(期限の利益の喪失)2
- お客さまが第9条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第9条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第9条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
第9条の2(反社会的勢力の排除)
- お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
- 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
- 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
- その他前各号に準ずる者
- お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
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