お知らせ
2013年3月22日
住信SBIネット銀行株式会社
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が一部改正されます
平成25年4月1日より、改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、氏名・住所・生年月日などによる本人確認に加えて新たに「取引の目的」などの確認が必要になります。
1.取引時の確認事項の追加について
1. 追加された確認事項
(1)個人のお客さま
- 職業
- 取引を行う目的
(2)法人のお客さま
- 事業の内容
- 取引を行う目的
- 実質的支配者の有無及びその本人特定事項
実質的支配者に関して詳しくはこちらをご覧ください。
実質的支配者を変更される場合は「実質的支配者申告書」をお送りください。送付先はこちらになります。
- ※ 平成25年3月31日までに当社銀行口座を開設していただいている法人お客さまへ
犯罪収益移転防止法の改正(以下「法令改正」といいます。)に伴い、金融機関は、法人のお客さまの実質的支配者に関する情報取得が義務付けられました。これに伴い、既にお取引いただいているお客さまにつきまして事前に実質的支配者を確認させていただいております。
詳しくはこちらをご覧ください。
2. 確認させていただくタイミング(当社では事前に平成25年3月22日から確認を開始する予定です)
(1)法令改正後に銀行口座を開設される場合
商品 | 確認事項 | 確認させていただくタイミング |
---|---|---|
銀行口座の開設 | 職業・事業の内容 | お申込内容の入力時にお伺いしますので、該当する項目を選択してください。 銀行口座開設のお申込み時に、「職業」の「その他」を選択されたお客さまは、各種パスワードの初期設定時に再度「職業」をお伺いします。職業の項目に該当する選択肢が無い場合は当社カスタマーセンターまでご相談ください。 |
取引を行う目的 | 各種パスワードの初期設定時に該当する目的を選択してください。 | |
実質的支配者の有無及びその本人特定事項 (法人のお客さまのみ) |
銀行口座開設のお申込み時に、実質的支配者申告書に必要事項を記入し、口座開設申込書と併せてご提出ください。 |
(2)既に法令改正前に銀行口座を開設されたお客さまが、法令改正後に以下の商品のうちいずれかの口座開設または申込みを行う場合
商品 | 確認事項 | 確認させていただくタイミング |
---|---|---|
ハイブリッド預金 外貨預金 仕組預金 Oh! FX くりっく365 各種ローン |
職業・事業の内容 | 口座開設または取引のお申込みの時点で銀行口座開設時にお伺いした内容からの変更があるお客さまは、当該お申込み時に下記3.記載の方法にて「お客さま情報照会・変更」画面から登録内容の変更を行っていただきます。 |
取引を行う目的 | 口座開設または取引のお申込み時にお伺いします。 なお、各種ローンにつきましてはその内容から取引を行う目的が明らかであるため、各種ローンを申し込まれる場合はお伺いいたしません。 |
|
実質的支配者の有無及びその本人特定事項 (法人のお客さまのみ) |
口座開設または取引のお申込みの時点で既にご申告いただいた内容からの変更があるお客さまは、当該お申込み時に「実質的支配者申告書」に変更後の内容をご記入の上当社までお送りください。送付先はこちらになります。 |
- ※ 上記(1)及び(2)の場合において確認させていただいた内容にその後変更が生じた場合は、下記 3. 記載のとおり「お客さま情報照会・変更」画面から登録内容の変更を行う方法またはその他の当社所定の方法にて変更手続を行ってください。
3. 確認事項の登録内容を変更する場合
ご登録いただきました確認事項は「お客さま情報照会・変更」画面から変更できます。
なお、法令改正前に既に上記 2. (2)記載の商品についてお取引いただいているお客さまにつきましては、「お客さま情報照会・変更」にて登録内容の変更を行う際に、今回の法令改正で追加された確認事項をあわせてご登録ください。
(1)当社WEBサイトにログインし、〔口座情報 > お客さま情報照会・変更〕画面を表示する
(2)住所・電話番号・職業・勤務先名の「照会・変更」ボタンをクリックする
(3)WEB取引パスワードを入力し、「照会」ボタンをクリックする
(4)〔投資について > 外貨預金〕の右側にある「変更」ボタンをクリックする
(5)変更内容を入力し、「確認」ボタンをクリックする
(6)変更内容を確認し、「確定」ボタンをクリックする
2.ハイリスク取引について
1. ハイリスク取引とは
なりすましが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、以下に該当する取引を言います。
- 過去の契約の際に確認したお客さま又は代表者等になりすましている疑いがある方との取引
- 過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
- 特定国等(2013年3月現在:イラン・北朝鮮)に居住、所在するお客さまとの取引その他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴う取引
2. 当社の対応
ハイリスク取引に該当するお取引は原則当社では行えません。
例外的にハイリスク取引に該当するお取引を行う場合は、銀行口座開設時に確認させていただきました本人確認書類とは別の種類の本人確認書類をご提示いただくほか、資産・収入の状況を確認させていただく等、通常の取引より厳格な方法にて取引時確認を行わせていただきます。
ハイリスク取引となる場合は上記の確認が終了するまでお取引を停止させていただく場合があります。
これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
お客さまが特定国等に居住又は所在することとなる場合は、事前に当社カスタマーセンターまでご相談ください。