2015年1月29日
住信SBIネット銀行株式会社
不動産担保ローン契約規定改定のお知らせ
2015年1月29日付で、不動産担保ローン契約規定を一部改定いたします。改定項目は以下のとおりです。
詳しくは、〔ご利用規定〕にてご確認ください。
改定内容
改定後 |
改定前 |
第3条 元利金の計算方法
- 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定による場合を除きます)。
(略)
- 最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
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第3条 元利金の計算方法
- 利息はこの契約書に記載された元利金返済日(以下「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします(但し、本条6項の規定により端数日数の利息が加算される場合を除きます)。
(略)
- 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
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第5条 約定返済
(略)
- お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、翌営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
- お客さまは、毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします。以下、本条において同じ)の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。
(略)
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第5条 約定返済
(略)
- 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
- お客さまは、毎月の約定返済日の前日(前日が休日の場合には前営業日)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその残高相当額を返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。
(略)
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第6条 変動金利の適用
- 借入金利の変更にともなう返済額の変更
(略)
- 借入後5回目の10月1日基準日において、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
(略)
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第6条 変動金利の適用
- 借入金利の変更にともなう返済額の変更
(略)
- 借入後5回目の10月1日基準日において本条2項2号により借入金利の変更が行われた場合には、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息に基づいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、借主は本項3号の支払開始のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
(略)
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第7条 繰上返済
- 一部繰上返済
(略)
- 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
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第7条 繰上返済
- 一部繰上返済
(略)
- 一部繰上返済を行う場合、お客さまは、一部繰上返済後の返済について、最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択するものとします。ただし、一部繰上返済を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
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以上