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お知らせ

2016年8月25日
住信SBIネット銀行株式会社

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が一部改正されます

平成28年10月1日より、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を一層推進するため、また、国際的な要請もあり、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、犯罪収益移転防止法)が改正されます。
それに伴い、当社では、平成28年8月25日から、次のとおりお取扱いを変更いたします。
お客さまにはお手数をおかけしますが、何とぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1. 外国政府等において重要な公的地位にあるかた等(外国PEPs)とのお取引

一定のお取引の際に、お客さまが外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当しないことを確認させていただきます。

既にお取引をいただいているお客さまにつきまして、以下に該当した場合には、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきますので、当社カスタマーセンターにお申し出くださいますようお願い申し上げます。

外国PEPsとは

  1. 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。
    外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
    • 国家元首
    • 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
    • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  2. 上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
    • ※ 外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの祖父母や孫は、外国PEPsに該当いたしません。
    • ※ 例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの配偶者が日本人である場合など、日本人のお客さまも外国PEPsに該当することがあります。
  3. 法人であって、上記1及び上記2に掲げるかたが実質的支配者である法人。

2. 実質的支配者に関する改正

法人のお客さまの「実質的支配者に該当するかた」の判断基準が変更になります。
これに伴い、既にお取引をいただいているお客さまにつきまして、実質的支配者を改めて確認させていただく場合があります。

同法施行後の実質的支配者について

「法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかた」を実質的支配者といいます。法人の業態により、実質的支配者となるかたは異なります。

実質的支配者確認フロー

  • (※1)50%を超える議決権を直接または間接に保有する個人のかたがいる場合は、そのかたのみ実質的支配者となります。
  • (※2)50%を超える配当等を受ける権利を有する個人のかたがいる場合は、そのかた、及び、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有するかたが実質的支配者となります。
  • (※3)事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は実質的支配者に該当しません。
  • ※ 実質的支配者に関する詳細なご案内は、こちらをご確認ください。

同法施行後の実質的支配者のご申告について

平成28年10月1日以降に代表口座を開設する法人のお客さま

同法施行後の法令に基づき、実質的支配者のご申告をいただきます。

平成28年9月30日以前に代表口座を開設済の法人のお客さま

法人業態、及び、実質的支配者の申告状況に応じて、改めて実質的支配者のご申告をいただく場合があります。

法人の業態 実質的支配者の申告状況 お客さまへのお願い
資本多数決法人 実質的支配者(個人)を申告済 改めてのご申告は不要です。
同法施行後、新たに実質的支配者となるかたがいる場合のみ、カスタマーセンターまでご連絡ください。
実質的支配者(法人)を申告済 改めて実質的支配者のご申告をいただきます。
実質的支配者なしと申告済
資本多数決法人以外 すべてのお客さま
  • ※ 平成28年9月以降、改めて申告が必要となるお客さまへご案内をいたします。
    申告のご案内を受け取られたお客さまは、ご案内に記載の方法にて、実質的支配者をご申告ください。
    ご申告をいただけない場合、お取引の全部または一部を停止させていただく場合があります。
    これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
  • ※ 過去にご申告された内容は、WEB画面等ではご確認いただけません。
    ご不明な場合は、ログイン後のお問合せフォームにてお問合せいただくか、カスタマーセンターまでお問合せください。
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