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お知らせ

2016年10月7日
住信SBIネット銀行株式会社

外貨普通預金規定改定のお知らせ

2016年11月8日より外貨普通預金規定を改定いたします。改訂内容は以下の通りです。

改定内容

改定後 改定前
第2条(外国為替相場)
  1. お客さまは外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。
  2. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。
  3. 当社は、システムの保守等によりやむをえないと当社が認めるときは、お客さまの発注済みの未約定の注文を取消すことができるものとします。この場合、当社は、お客さまに可能な限り事前に通知をするものとします。
  4. 当社は、当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合(当社の提示レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当該誤りを訂正することができるものとし、また、誤って表示された価格に基づく注文もしくは取引(以下「注文等」といいます。)の執行または約定がなされた場合に、当該注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
  5. 当社は、前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。なお、当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された価格に基づく注文等の執行または約定がなされた後、引き続いてかかる注文等の執行または約定を前提とした他の注文等の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文等の取消または約定内容の修正を行うことができるものとします。
第2条(外国為替相場)
  1. 外国為替取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。
  2. 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。また、実勢とかけ離れた提示レートでの約定については、当社は当該約定を取消すことができるものとします。この場合、お客さまは、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算に従い負担することとし、当社の請求に従い、ただちにお支払いください。
第12条(免責事項)
  1. 次の各号の事由により、この預金の取引の取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置・外国為替市場の閉鎖等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
    2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、この預金の取引の取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
    3. 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
  2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
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以上

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