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お知らせ

2016年12月8日
住信SBIネット銀行株式会社

実特法にもとづく届出の提出について

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正されました。 平成29年1月1日以後 、国内に所在する金融機関等に新たに口座開設等を行う場合は、当該金融機関等へ居住地国※1名等を記載した届出が必要となります。

  • ※1 居住地国とは所得税・法人税に相当する税を納める国または地域をいいます。

これに伴い、当社では2016年12月より順次、口座開設申込書等を新書式へ切り替えてまいります。
また、本法令に基づく取扱いにつきましては、以下の通り対応いたします。

2017年1月1日以降に口座開設となるお客さまについて

実特法に基づく新書式での口座開設申込でお手続きしてください。
旧書式の口座開設申込書の場合、法令に基づく居住地国等の届出が必要となるため、必要書類を添えてご返却いたします。お手数をおかけいたしますが、書類へご記入のうえ、改めてご提出をお願いいたします。

2016年12月31日までに口座開設となるお客さまについて

新書式、旧書式のいずれでもお手続きが可能です。
なお、実特法に基づく新書式での口座開設申込書であっても、2016年12月31日までに口座開設をされた場合、新書式に記載された届出内容は法施行日前の届出となるため、法令に基づく届出の取扱いはいたしません。あらかじめご了承ください。

なお、税務上のお取扱いがご不明な場合には、弁護士、税理士等の専門家に必ずご確認ください。


(参考)制度の概要について(抜粋)
詳細につきましては、国税庁HPをご覧ください。

制度の概要

平成29年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合

新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。

  • ※ 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合

既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。

  • ※ 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
  • 注 居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。

届出書の種類

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者 平成29年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行う者※1 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があった者
提出時期 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号※2
  • 住所と居住地が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国又は該当しないこととなった旨
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 上記の新規届出書に掲げる記載事項
  • ※1 平成28年12月31日以前に金融機関等と口座開設等の取引を行った者も任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
  • ※2 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。)。

以上

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