2019年5月9日
住信SBIネット銀行株式会社
円普通預金規定等改定のお知らせ
2019年5月9日より、円普通預金規定、ハイブリッド普通預金規定、円定期預金規定を一部改定いたします。
対象の規定、改定内容は以下のとおりです。
改定内容
円普通預金規定
改定後 |
改定前 |
第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- 略
- 略
- 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
① 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
② この預金の種別
③ 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
④ この預金の名義人の氏名または名称
⑤ この預金の元本の額
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
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第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- 略
- 略
【新設】
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
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ハイブリッド普通預金規定
改定後 |
改定前 |
第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- 略
- 略
- 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
①当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
②この預金の種別
③口座番号その他この預金の特定に必要な事項
④この預金の名義人の氏名または名称
⑤この預金の元本の額
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
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第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- 略
- 略
【新設】
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
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円定期預金規定
改定後 |
改定前 |
第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- 略
- 略
- 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
①当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
②この預金の種別
③口座番号その他この預金の特定に必要な事項
④この預金の名義人の氏名または名称
⑤この預金の元本の額
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
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第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
- 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- 略
- 略
【新設】
- 略
- 略
- 略
- 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
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以上