お知らせ
2020年9月24日
住信SBIネット銀行株式会社
当社住宅ローンにおける「ペアローン」の取扱い一部改定のお知らせ
住信SBIネット銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」という)は、2020年9月25日(金)より、当社住宅ローンにおける「ペアローン」の取扱いについて以下のとおり改定いたします。
1. 改定の対象となる住宅ローン商品
「ミスター住宅ローンREAL」、「提携住宅ローン」、「ミスター住宅ローン」
2. 改定の内容
当社では、従来、「ペアローン」(同一の住宅を取得するため、当社所定の親族のかたと一緒に、それぞれが借主として住宅ローンを契約する借入形態をいいます)の場合は、借主のかた相互に相手方の債務に対する連帯保証人兼担保提供者としてご契約いただいておりました。今般、「ペアローン」の取扱いを見直し、「ペアローン」でお借入れいただく場合でも、借主相互に連帯保証人とならず担保提供者にのみなっていただくことといたしました。
これに伴い、「ミスター住宅ローンREAL」を「ペアローン」でお借入れ予定のかたも、当社WEBサイトで住宅ローンのご契約手続きが可能※となります。
- ※ WEBサイトでのご契約手続きについては、当社WEBサイトまたはお申込みいただいた銀行代理業者店舗へご確認ください。
- ※ 住信SBIネット銀行で2回目以降の住宅ローンお借入れ予定のかたはWEBサイトでのご契約はできません。
3. 適用開始日
2020年9月25日(金)開始
4. 既にお申込みいただいているかたについて
既に「ミスター住宅ローンREAL」、「提携住宅ローン」、「ミスター住宅ローン」を「ペアローン」にてお申込みいただいているかたでも、以下に該当する場合は相手方の連帯保証人とならず手続きを進めます。
商品 | |
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ミスター住宅ローンREAL | 以下1と2の両方に当てはまるかた
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提携住宅ローン ミスター住宅ローン |
以下1と2の両方に当てはまるかた
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ご注意事項
- 「ペアローン」でお借入れをする場合、申込人それぞれがともに審査を通過する必要があります(一方の審査が通らなかった場合、他のかたもお借入れできません。)。なお、「ペアローン」でお借入れする場合は、「ペアローン」の相手方のほか同居家族を収入合算者とすることはできません。
- 「ペアローン」としてご契約いただく場合、「ペアローン」の一方の借主のお借入れについて期限の利益を喪失したときは、他方の借主も金融機関の請求により期限の利益を喪失する場合があり、その場合は直ちにローン債務の全額を弁済しなければなりません。また、相互に担保提供者となりますので、相手方の住宅ローンのために設定した担保権が実行される場合は自己の持分もあわせて担保権が実行されます。
- 今回の改定により、連帯保証人となることが不要となった場合でも、すでに当社にご提出いただいている書類は返却できかねますので、ご了承ください。
以上