2018年12月10日
住信SBIネット銀行株式会社
Visaデビットサービスに関するご利用規定等改定のお知らせ
デビットカードに表示された情報や暗証番号等が盗み取られ、これらの情報を使ってインターネット上で商品や電子マネー等が不正に購入される犯罪が増加しています。
昨今の不正事案をふまえ2019年1月10日よりVisaデビットサービスに関する以下の規定を一部改定いたします。改定項目は以下の通りです。
対象規定
詳しくは、当社WEBサイト(PCサイト)のご利用規定画面〔ご利用規定〕にてご確認ください。
改定内容
デビット利用規定
改定後 |
改定前 |
第6条の2(本人認証サービス)
- 会員は、VISA認証サービス(以下「本人認証サービス」といいます)に対応した加盟店で電子商取引を行う際、本人認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます)を入力することにより、本人認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
- 会員は、認証情報を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員は認証情報が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
- カードの再発行で会員番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。また、認証情報を失念した場合も、会員は改めて本人認証サービスの設定を行うことにより、本人認証サービスが利用できるようになります。
- 本人認証サービスは、退会、会員資格の取消しまたは喪失により、自動的に利用できなくなります。なお、本人認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
- 当社は、WEBサイトに通知するなど所定の方法で会員に通知することにより、本人認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じたとしても、当社に責のある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
|
|
デビット盗難補償規定
改定後 |
改定前 |
第1条(デビットカードの紛失・盗難などの届け出)
次の場合、お客さまは直ちに当社カスタマーセンターへご通知いただくとともに、当社所定の手続きにもとづき書面にて届出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失等の届け出を行ってください。
- デビットカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
- デビットカード加盟店において、デビットカードにより商品または、サービス、権利その他の財産(以下「商品等」といいます。)を購入するように強要され、かつその購入した商品等をまたはサービスを奪われた場合
- デビットカードを利用可能な現金自動支払機の設置場所において、デビットカードにより現金を引き出されまたは引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
- 紛失・盗難、偽造・変造されたデビットカードを他人に不正使用されたこと等により被害にあった場合
|
第1条(デビットカードの紛失・盗難などの届け出)
次の場合、お客さまは直ちに当社カスタマーセンターへご通知いただくとともに、当社所定の手続きにもとづき書面にて届出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失等の届け出を行ってください。
- デビットカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
- デビットカード加盟店において、デビットカードにより商品またはサービスを購入するように強要され、かつその購入した商品またはサービスを奪われた場合
- デビットカードを利用可能な現金自動支払機の設置場所において、デビットカードにより現金を引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
- 紛失・盗難、偽造・変造されたデビットカードを他人に不正使用されたこと等により被害にあった場合
|
第2条(補償の対象期間および限度額)
- 第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
- 補償内容と補償期間
① 盗難、紛失、番号不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
② 偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の60日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
- 補償金額
① 個人のお客さま 1口座当たり年間100万円まで
② 法人のお客さま 1口座当たり年間1,000万円まで
- 次に掲げる場合は、前項に定める損害として扱わず、当社は補償しません。
- デビットカードの利用により、お客さまご本人またはお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居人、留守人もしくは使用人、その他の関係者(以下「親族等」といいます)が名義人となり、または出金可能な口座もしくはアカウント等(以下「アカウント等」といいます)に対して入金が行われた場合
- デビットカードの利用により購入された商品等が、お客さまご本人または親族等に対して引き渡された場合、またはこれらの者が名義人となり、もしくは管理するアカウント等に記載、記録等された場合
|
第2条(補償の対象期間および限度額)
第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
- 補償内容と補償期間
① 盗難、紛失、番号不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
② 偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の60日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
- 補償金額
① 個人のお客さま 1口座当たり年間100万円まで
② 法人のお客さま 1口座当たり年間1,000万円まで
|
第3条(補償が行われない主な場合)
- 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
- お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
- お客さまの親族等が行い、もしくは加担した損害
- デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
- デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
- 他人(親族等を含みます)に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
- デビットカードおよびデビットカードに表示された情報、暗証番号等の保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
- 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
- 本人認証サービスを用いた取引により生じた損害
- デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
- デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
|
第3条(補償が行われない主な場合)
- 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
- お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
- お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
- デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
- デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
- 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
- デビットカードの保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
- 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
- デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
- デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
|
次の場合は補償対象外となりますのでご注意ください
- デビットカード(カードに表示された情報や暗証番号等を含みます)の保管、管理に重過失があった場合
- オンライン認証サービスを利用した取引により被害に遭った場合(Visa認証用パスワードが利用された場合)
- 不正に購入された商品やサービス等が、お客さまご本人または親族等に引き渡された場合
- 不正に購入された電子マネー等がお客さまご本人または親族等が管理するアカウント上に保管された場合
- ※ 補償の可否については、盗難補償規定にもとづき個別の事案毎に判断させていただきます。
カードの管理にご注意ください
デビットカードを利用した代表的な不正利用の手口をご確認のうえ、デビットカードのほか、デビットカードに記載された情報(会員番号、有効期限、セキュリティコード等)、Visaデビット暗証番号、Visa認証用パスワードは、お客さまご自身で安全に管理いただくようお願いいたします。
万が一、不審なサイトでカード情報や暗証番号、Visa認証用パスワードを入力した場合には、直ちにカードの再発行の手続き(1,080円(税込))を行ってください。 当社より身に覚えのないデビットカードの取引通知メールが届いた場合には、不正利用された可能性があります。すぐに当社までご連絡ください。
デビットカードを利用した代表的な不正利用の手口
- インターネットショッピングサイトを装い、デビットカードに表示された情報、暗証番号、Visa認証用パスワード等を入力させて情報が盗み取られる。
- お客さまが利用している電子マネーやプリペイドカード等の購入サイトに不正ログインされ、事前に登録されていたカード情報を使って不正に電子マネー等が購入される。
- クイズやアンケートの賞品の引換手続きと称してデビットカードに表示された情報、暗証番号、Visa認証用パスワード等を入力させ賞品を購入させる。
- コンピュータウイルス等に端末を感染させて、デビットカードに表示された情報、暗証番号、Visa認証用パスワード等を入力させて情報を盗み取られる。
以上