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銀行からのお知らせ
被害に遭ってしまったら「振り込め詐欺救済法」に基づく被害金支払申請
振り込め詐欺被害の救済について
「振り込め詐欺救済法」に基づき、被害額の全部または一部の支払いを受けられる可能性があります。
「振り込め詐欺救済法」に基づく救済制度は、預金口座などへの振込を利用した財産被害を対象としていますので、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺などのいわゆる「振り込め詐欺」のほか、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金融、未公開株詐欺などで、振込により被害が発生した場合にも対象となります。
住信SBIネット銀行は、同法に則って「振り込め詐欺」などの人の財産を害する犯罪で利用された預金口座のうち、口座凍結などで資金が残っている口座について、資金返却手続きを行う方針です。
ご注意ください
- 万が一、振り込め詐欺などの被害に遭ってしまった場合は、まずは警察にご連絡ください。
- 振込先の金融機関に連絡する際は、「騙されて資金を口座に振り込んでしまった。」と伝えてください。
- 「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為が多発しています。「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度において、お客さまに公的機関や金融機関が手数料や保証料の振込を依頼したり、返金を受けるためにATMの操作を依頼することは一切ありません。振り込め詐欺救済法に基づく返金制度であるかのように装った勧誘は、過去に被害に遭われたかたに対して、あたかも被害回復できるかのように話を持ちかけ、結果的に手数料等の名目で金銭をだましとろうとする詐欺と思われますので、応じることのないよう十分ご注意ください。
振り込め詐欺の被害金支払の流れ
振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座残高を申請していただいた被害者で分配する法律です。実際に支払いを受けるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です。
1. 口座凍結
金融機関が救済法対象口座を凍結し、公告準備を行います。
2. 失権公告の期間
預金保険機構が犯罪に利用された預金口座の権利を消滅させる旨の周知(債権消滅手続開始公告)を行います。
- ※ 権利行使の届出等に係る期間
- ※ 権利行使とは、振込先口座の名義人等が自分の権利を主張するための届出等をいいます。失権公告の期間内に権利行使の届出があった場合は、消滅手続は終了し、訴訟等の別の法的手続きによります。
3. 失権
預金保険機構が犯罪に利用された預金口座の権利を消滅した旨の周知(債権消滅公告)を行います。
4. 申請期間
預金保険機構が、被害に遭われたかたに対する資金の分配を行う旨の周知(支払手続開始公告)を行います。
5. 申請
被害に遭われたかたは、振込先の金融機関に被害回復分配金の申請をしてください。
6. お支払
金融機関が被害に遭われたかたへ「決定書」を送付します。また、被害回復分配金を支払います。
振り込め詐欺救済法スケジュール
- ※ 消滅手続開始状況については、預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告: https://www.dic.go.jp/にてご確認ください。
支払額について
支払額は、口座残高や被害に遭われたかたの数等に応じて変わります。
- 被害者のかたがおひとりで、かつ対象の犯罪利用預金口座にお振込された総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
- 犯罪利用預金口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払いを行うものではありません。 またこのうち、被害者が複数の場合には、被害者間で振込金額に応じ按分することとなります。このような場合など、被害金全額の支払いができない場合がありますので、ご了承ください。
なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続きの対象とはなりません。
被害金の支払例
- 被害に遭われたかた
- 3名
- 被害金額の合計
- 500万円
被害金額のうち、200万円が引き出されている場合
(犯罪利用預金口座に滞留している残高は300万円)
Aさん | Bさん | Cさん | |
---|---|---|---|
被害金額 | 50万円 | 150万円 | 300万円 |
申請有無 | 申請せず | 申請 | 申請 |
被害回復分配金 支払額 |
0円 | 100万円 | 200万円 |
- ※ Aさんが支払申請をした場合、被害金額に応じて按分し、Aさんに30万円、Bさんに90万円、Cさんに180万円支払われることになります。
申請方法
まずは振込先を確認
振込先の口座は、住信SBIネット銀行以外の金融機関だった
振込先の金融機関にご連絡のうえ、お手続方法をご確認ください。
連絡先は以下よりご確認ください。
振込先の口座は、住信SBIネット銀行だった
- まずは下記を検索して被害回復分配金の申請対象かお調べください。振り込め詐欺救済法に基づく公告: http://furikomesagi.dic.go.jp/
- ※ 凍結直後の事案については、まだ掲載されていない場合があります。
- ※ 郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。
- ※ 被害回復分配金の被害額には、振り込まれた際の手数料は含まれません。
- 申請対象の場合は下記書類をご郵送ください。
支払申請書類(ご用意いただく書類)
A. 被害回復分配金支払申請書 | |
---|---|
B. 本人確認書類 当社所定の本人確認書類は右記の通りです。 本人確認資料貼付台紙に貼りつけてご提出ください。 |
|
C. 被害に遭った事実及び被害金額を明らかにする書面等の写し 例:振込明細書の写し、振り込め詐欺にかかわる請求書や請求メールのコピー等 振込日、振込金額、振込先預金口座番号が確認できる書類の写し |
代理人申請の場合 上記に加えて
D. 委任状 原本(任意書式可) | |
---|---|
E. 被害者の本人確認書類として印鑑証明書 | |
F. 代理人の本人確認書類 当社所定の本人確認書類は右記の通りです。本人確認資料貼付台紙に貼りつけてご提出ください。 |
申請書類の郵送先
〒850-0032
長崎県長崎市興善町6-5 興善町イーストビル3階BBF内
住信SBIネット銀行株式会社
カスタマーセンター 救済法担当宛
被害回復分配金申請書在中
申請につきましては、振り込め詐欺救済法の定めにより、申請期限が設けられております。申請期限は消印有効となります。
申請期限を過ぎてからのご申請は、受付できませんので必ず申請期限までの申請をお願いします。
決定表の閲覧
被害回復分配金の支払該当者決定をした場合には、金融機関は決定表を作成し、本店に備え置くことにしています。住信SBIネット銀行の場合、決定表の閲覧は申請人または代理人により閲覧請求書および本人確認書類をご提出いただき、本社において閲覧していただくこととします。
お問合せ先
住信SBIネット銀行 カスタマーセンター
振り込め詐欺被害等に関するご連絡
045-338-1020(通話料有料)
決定表の閲覧に関するご連絡
03-6737-9162(通話料有料)
- ※ 受付時間:祝日、年末年始を除く月~金曜 9:00~17:00
以上