お知らせ
2015年4月10日
住信SBIネット銀行株式会社
マネー・ローンダリングに関する重要なお知らせ(不正な預金口座の利用防止)
不正利用防止のための本人確認等について
当社では、預金の不正な引出しなどの被害や口座の不正利用を防止するため、口座開設時や開設後、預金のお取引時などに、法令ならびに当社規定に基づき、以下の対応を行う場合がございます。
- ご本人さま確認、ご利用目的の確認のための電話連絡
- 当社指定の本人確認書類ご提出のお願い
- お取引の制限または解約(不正な引出しなどの被害や口座不正利用のおそれがある場合など)
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
第三者による口座利用の禁止
他人になりすまして口座を利用する目的でキャッシュカードなどを譲り受けたり、相手にその目的があることを知ってそれらを譲り渡すなどしたりすると、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により罰せられることがあります。
当社の銀行取引規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。当規定に違反する場合には、お取引を制限させていただいたり、解約させていただく場合がございます。
振り込め詐欺等の特殊詐欺対策への強化について(2015年5月20日更新)
警察庁の発表によると、全国の警察が平成26年に把握した振り込め詐欺など特殊詐欺※の被害総額は約559億4千万円に上り、依然増加傾向にあります。
当社では、振り込め詐欺等の特殊詐欺対策として、取引監視体制を強化しています。
当社取引監視システムに検知された取引については、所定の本人確認やお取引の制限等の対応を実施しています。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
また、以下は詐欺事案にみられる手口の一例となります。
- 身内や弁護士を装った電話で、お金を要求する→オレオレ詐欺
- 市区町村や年金事務所の職員等を装って、「還付金を返す」とATMへ誘導する→還付金詐欺
- 当選番号を教えると持ちかけ、情報提供料を要求する→ギャンブル必勝情報提供名目詐欺
- 「必ず儲かる」と投資話を持ちかける→投資勧誘詐欺
振込みを行う前に、必ずご家族や警察に相談してください。
万が一、振り込め詐欺などの被害に遭ってしまった場合は、以下をご確認ください。
詐欺被害に遭わないために
関連リンク
- ※ 「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺をいい、振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金詐欺)及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺(金融商品等取引名目の特殊詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺、異性との交際あっせん名目の特殊詐欺及びその他の特殊詐欺)の総称です。
ご参考(銀行取引規定より抜粋)
第18条(譲渡、質入れ等の禁止)
当社の承諾なしに、当社との取引上の地位(預金契約上の地位を含みます。)、預金、その他この取引にかかる一切の権利およびカード等について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第19条(解約、取引の制限について)
- (省略)
- (省略)
- 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
- 支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがあったとき
- 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
- 相続の開始があったとき
- お客さまの所在が不明になったとき
- サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
- 2年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、普通預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除きます。)の利用がないとき
- 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
- 口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
- 本人確認のため再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
- その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
- お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき
- 前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
(後略)
以上