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銀行からのお知らせ
はじめての住宅ローンペアローン
ご夫婦や親子で一緒に住宅ローンをお申込みできます。
ペアローン※1とは、一定の収入のある、原則として同居している親族のかたと一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組むことです。
お互いが相手の債務に対する「担保提供者」となります。
物件の持分がある場合、それぞれが住宅ローン控除の対象となります。
- ※1 フラット35はペアローンのお取扱いはございません。
ペアローンの活用方法
それぞれが住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となります。
お借入れ例
同居の夫婦で住宅ローン4,000万円をお借入れ(4,000万円の物件を購入、自己資金利用なし)の場合
- お借入人である夫、妻それぞれが住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。
- お借入人である夫、妻いずれかがお亡くなりになった場合、または高度障害になられた場合には、団体信用生命保険の加入者分の住宅ローンは保険金で完済されます。
借入金額の割合と物件の持分割合が等しくない場合、贈与税が課税される可能性があります
図のケースでは、借入金額の割合が5:3に対し、物件の持分割合が1:1となっており、500万円がご主人さまから奥さまへの贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
借入金額についての注意点
住宅ローンの借入金額は、1契約あたり500万円以上ですが、ペアローンをご利用になる場合は1,000万円以上となります。(契約者それぞれに対して500万円以上となるため)
- ※ ご夫婦(婚約者を含む)または親子等で住宅を取得し、それぞれの条件を満たす場合、ペアローンでのお申込みが可能です。
- ※ 婚約者とのペアローンは、原則借入実行前に入籍が必要です。
- ※ お二人が別々に仮審査をお申込みいただきます。「お借入希望額」の項目には、それぞれのお借入希望額をご入力・ご記入ください(お二人の借入希望額の合計ではありません)。
- ※ ペアローンのご利用は同一商品内に限られますので、それぞれのかたが同一商品の住宅ローンでお申込みいただくようお願いします。
ご注意事項
- ※ 「ペアローン」でお借入れをする場合、申込人それぞれがともに審査を通過する必要があります(一方の審査が通らなかった場合、他のかたもお借入れできません。)。なお、「ペアローン」でお借入れする場合は、「ペアローン」の相手方のほか同居家族を収入合算者とすることはできません。
- ※ 物件を共有していただきますので、それぞれがご自身でご用意いただく資金(住宅ローン借入を含む)の割合は、物件の持分割合と等しくさせるのが一般的です。
- ※ 住宅ローン契約が2つになるため、書面での契約手続きの場合は、それぞれに印紙代が必要になります。
- ※ それぞれのかたに団体信用生命保険へご加入いただきます。万が一どちらかのかたが死亡したり、保険対象の高度障害などになった場合には、そのかたの借入残高相当分が保険金で支払われ、ローンが完済されます。
- ※ ペアローンをご利用になる場合、2件の住宅ローン契約の両方または片方を、ミックス・ローン(2つの金利の組合せ)にすることができます。
- ※ 住宅ローン(対面)をお申込みのかたがペアローンでお借入れされる場合、以下をお読みください。
- 「ペアローン」でお借入れいただく場合でも借主相互に連帯保証人とならず、担保提供者のみになっていただきます。
- ペアローンの一方の借主のお借入れについて期限の利益を喪失したときは、他方の借主も金融機関の請求により期限の利益を喪失する場合があり、その場合は直ちにローン債務の全額を弁済しなければなりません。また、相互に担保提供者となりますので、相手方の住宅ローンのために設定した担保権が実行される場合は自己の持分もあわせて担保権が実行されます。