外貨送金・外貨受取サービス(法人のお客さま) 注意事項(外貨送金)
お取扱いができない国・地域
お取扱いができない国・地域については下記ご確認ください。
- ※ 外貨送金・外貨受取いずれもお取引をお受けできません。
- ※ 当社では、国内外の情勢を踏まえ、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策として、随時審査基準を見直しております。過去にお取引いただけた国・地域でもお取扱いができなくなる場合がございます。下記より最新の情報をご確認ください。
外国為替及び外国貿易法に基づく支払い等規制について(2023年2月10日現在)
当社では、お客さまの取引が「北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ関連規制の対象ではないこと」、および「送金先の実質的支配者がこれらの国に関連する者でないこと」を確認しております。
以下の「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」等に該当しないことをご確認のうえ、送金依頼を行ってください。
- 送金目的の申告
ご送金の目的が「輸入」「仲介貿易」の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)をご申告ください。 - 北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ規制関連取引に該当しないこと
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」 |
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北朝鮮の「資金使途規制」 |
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北朝鮮に対する「支払の原則禁止」 |
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イランの「資金使途規制」 |
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ロシア向け「対外直接投資に関する規制」 |
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ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」 |
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ロシア産原油の価格上限に係る資本取引に関する規制 |
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北朝鮮、イラン、ロシアおよびベラルーシに対する送金、また別の第三国への送金でも北朝鮮、イラン、ロシアおよびベラルーシに関係する送金については、より詳細な確認を行うよう当社を含め各金融機関は財務省より要請を受けております。
米国OFAC規制に関する留意点について(2017年10月12日現在)
米国財務省外国資産管理局(OFAC)による規制(以下、米国OFAC規制)では、特定の国・地域や個人・団体を制裁対象者として公表し、その資産や口座の凍結、取引の禁止・拒否等の取引経済措置を取ることを定めています。制裁対象者に関与する取引は、本邦で受付する外国為替取引であっても規制対象となることから、お客さまの取引についても制限されるなど支障が生じる可能性があります。
具体的には以下の取引はお取扱ができませんので、該当しないことを十分にご確認ください。
- お取引の関係当事者の所在地・関係地等に、イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域が含まれている場合
- 米国政府が特定するテロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などが関与するお取引
お取引の受付後であっても、米国OFAC規制に該当する恐れがある場合には、お取引の詳細を確認させていただき、その内容次第では送金手続をお断りすることがございます。
また、米国OFAC規制により資産凍結の措置が講じられた場合、お預かりした資金の返却は不可となりますので、この場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、ご対応いただく必要がございます。
無登録で金融商品取引業を行う者について
金融庁(財務局)では、無登録で金融商品取引業を行う業者等について、警告等を行い、これを公表しています。
無登録で金融商品取引業を行っているとして警告を受けている業者等への送金手続は受け付けておりません。
また、無登録営業に該当する行為を行っていることが疑われる業者等についても送金手続きをお断りすることがございます。
法人口座をお持ちでないお客さま
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