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外貨送金サービス(法人のお客さま) 送金可能国・取り扱い通貨

送金可能国

アメリカ、イギリス、中国などの主要各国以外にも東南アジア、欧州などご要望に合わせて多くの国と地域への送金が可能です。


送金をお受けできない国について

以下記載のFATFによる非協力国・地域リストに公表されている国・地域への送金はお受けできません。

2023年2月10日時点
国名 国名(英語)
イラン Iran
北朝鮮 DemocraticPeople'sRepublicofKorea(DPRK)
ロシア Russian Federation
ベラルーシ Belarus
  • ※ 送金可能国の国内情勢その他の事由により、当社の判断で取扱を停止する場合があります。

取り扱い通貨

取り扱い通貨は日本円・米ドル・ユーロ・英ポンド・豪ドル・NZドル・カナダドル・スイスフラン・香港ドル・南アランドとなります。

通貨名

日本円

米ドル

ユーロ

英ポンド

豪ドル

NZドル

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

南アランド


その他注意事項

当社では、お客さまの取引が「北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ関連規制の対象ではないこと」、および「送金先の実質的支配者がこれらの国に関連する者でないこと」を確認しております。当該取引に該当しないことをご確認のうえ、送金依頼を行ってください。

外国為替及び外国貿易法に基づく支払い等規制について(2023年2月10日現在)

当社では、お客さまの取引が「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。

  1. 送金目的の申告
    ご送金の目的が「輸入」「仲介貿易」の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)をご申告ください。
  2. 北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ規制関連取引に該当しないこと
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
北朝鮮の「資金使途規制」
  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
  • 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
イランの「資金使途規制」
  • 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
  • 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
ロシア向け「対外直接投資に関する規制」
  • ロシア向けの新規の対外直接投資
  • ロシア内で行う事業活動資金の支払およびロシア以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払
ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
  • ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止
ロシア産原油の価格上限に係る資本取引に関する規制
  • ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止

北朝鮮、イラン、ロシアおよびベラルーシに対する送金、また別の第三国への送金でも北朝鮮、イラン、ロシアおよびベラルーシに関係する送金については、より詳細な確認を行うよう当社を含め各金融機関は財務省より要請を受けております。


米国OFAC規制に関する留意点について(2017年10月12日現在)

米国財務省外国資産管理局(OFAC)による規制(以下、米国OFAC規制)では、特定の国・地域や個人・団体を制裁対象者として公表し、その資産や口座の凍結、取引の禁止・拒否等の取引経済措置を取ることを定めています。制裁対象者に関与する取引は、本邦で受付する外国為替取引であっても規制対象となることから、お客さまの取引についても制限されるなど支障が生じる可能性があります。
具体的には以下の取引はお取扱ができませんので、該当しないことを十分にご確認ください。

  • お取引の関係当事者の所在地・関係地等に、イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域が含まれている場合
  • 米国政府が特定するテロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などが関与するお取引

お取引の受付後であっても、米国OFAC規制に該当する恐れがある場合には、お取引の詳細を確認させていただき、その内容次第では送金手続をお断りすることがございます。
また、米国OFAC規制により資産凍結の措置が講じられた場合、お預かりした資金の返却は不可となりますので、この場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、ご対応いただく必要がございます。


無登録で金融商品取引業を行う者について

金融庁(財務局)では、無登録で金融商品取引業を行う業者等について、警告等を行い、これを公表しています。

無登録で金融商品取引業を行っているとして警告を受けている業者等への送金手続は受け付けておりません。
また、無登録営業に該当する行為を行っていることが疑われる業者等についても送金手続きをお断りすることがございます。

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